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(生糸検査所官制中改正)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第四十五號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條中「七人」ヲ「六人」ニ、「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第四十五号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条中「七人」ヲ「六人」ニ、「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革