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(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 昭和21年2月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第九十二號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第一條第六號ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第九十二号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第一条第六号ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革