(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和7年7月20日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢查所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十九日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第百四十六號
生絲檢查所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任二人 奏任」ヲ
事務官 專任二人 奏任
理事官 專任一人 奏任
ニ、「技手 專任百三十九人」ヲ「技手 專任百五十五人」ニ改メ、同條第三項中「ノ內一人」ヲ削ル
第五條中「事務官」ノ下ニ「及理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十九日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第百四十六号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任二人 奏任」ヲ
事務官 専任二人 奏任
理事官 専任一人 奏任
ニ、「技手 専任百三十九人」ヲ「技手 専任百五十五人」ニ改メ、同条第三項中「ノ内一人」ヲ削ル
第五条中「事務官」ノ下ニ「及理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス