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(生糸検査所官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第七十號
生絲檢查所官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
附屬生絲絹物倉庫ノ管理
第二條中「二十二人」ヲ「十九人」ニ、「四人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第七十号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
附属生糸絹物倉庫ノ管理
第二条中「二十二人」ヲ「十九人」ニ、「四人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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