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(農林部内臨時職員等設置制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和21年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
生糸検査所官制
改正:
農商部内臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員等設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第百六十三號
第一條
農林部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「參事官 專任一人」ヲ「參事官 專任二人」ニ、「書記官 專任八人」ヲ「書記官 專任十人」ニ、「事務官 專任三十八人」ヲ「事務官 專任四十六人」ニ、「理事官 專任十二人」ヲ「理事官 專任二十人」ニ、「技師 專任百三十一人」ヲ「技師 專任百九十四人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
「
屬
技手
專任三百六十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五百二人
」
ニ改ム
第四條ノ四
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ開拓事務所ヲ置キ直轄ノ開墾及干拓工事ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
開拓事務所ノ所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第五條中第十號ヲ削リ第十一號ヲ第十號トス
第二條
生絲檢查所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任二十一人」ヲ「技師 專任二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員等設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第百六十三号
第一条
農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「参事官 専任一人」ヲ「参事官 専任二人」ニ、「書記官 専任八人」ヲ「書記官 専任十人」ニ、「事務官 専任三十八人」ヲ「事務官 専任四十六人」ニ、「理事官 専任十二人」ヲ「理事官 専任二十人」ニ、「技師 専任百三十一人」ヲ「技師 専任百九十四人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
「
属
技手
専任三百六十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任五百二人
」
ニ改ム
第四条ノ四
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ開拓事務所ヲ置キ直轄ノ開墾及干拓工事ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
開拓事務所ノ所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第五条中第十号ヲ削リ第十一号ヲ第十号トス
第二条
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任二十一人」ヲ「技師 専任二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革