日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 大正5年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第九十七號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條中「十六人」ヲ「十九人」ニ、「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第九十七号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条中「十六人」ヲ「十九人」ニ、「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革