(監獄官制第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 明治40年3月15日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第四十二號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任七百二十一人」ヲ「專任七百二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第四十二号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任七百二十一人」ヲ「専任七百二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス