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法令データベース
本データベースについて
(集治監仮留監並庁府県看守定員ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 明治29年11月11日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治36年3月20日 勅令第35号
改正:
(集治監仮留監看守人員及俸給ノ件)
廃止:
(庁府県看守定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕集治監假留監竝廳府縣看守定員改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百六十二號
第一條
集治監假留監竝廳府縣看守ノ定員ハ拘禁男子五百人ニ付キ七十五人トシ拘禁男子五百人以上ハ五十人ヲ加フル每ニ看守五人ヲ加ヘ拘禁男子五百人未滿ハ五十人ヲ減スル每ニ看守五人ヲ減シ每年前前年度ヨリ起算シ旣往三年間ノ拘禁男子平均數ニ依リ之ヲ定ム但集治監ニ於テ拘禁男子ノ定員アルトキハ之ニ依リ看守ノ定員ヲ定ム
第二條
監獄支署アル廳府縣ニ於テハ前條定員ノ外各支署ニ三人以下ノ看守ヲ增置スルコトヲ得
第三條
監獄ノ構造役業ノ種類其ノ他特別ノ事情ニ依リ必要アル場合ニ於テハ第一條定員ノ外更ニ五十人以下ノ看守ヲ增置スルコトヲ得
第四條
拘禁男子ノ現在數第一條ノ平均數ニ比シ百人以上ノ減少ヲ生シタルトキハ百人ニ付キ看守五人ノ割合ヲ以テ其ノ年度內ニ於テ臨時看守ヲ減員スルコトヲ得
第五條
敎習中ノ看守ハ定員以外トス
第六條
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
第七條
明治二十三年勅令第二百二十八號中第一號乃至第三號竝明治二十七年勅令第四號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕集治監仮留監並庁府県看守定員改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百六十二号
第一条
集治監仮留監並庁府県看守ノ定員ハ拘禁男子五百人ニ付キ七十五人トシ拘禁男子五百人以上ハ五十人ヲ加フル毎ニ看守五人ヲ加ヘ拘禁男子五百人未満ハ五十人ヲ減スル毎ニ看守五人ヲ減シ毎年前前年度ヨリ起算シ既往三年間ノ拘禁男子平均数ニ依リ之ヲ定ム但集治監ニ於テ拘禁男子ノ定員アルトキハ之ニ依リ看守ノ定員ヲ定ム
第二条
監獄支署アル庁府県ニ於テハ前条定員ノ外各支署ニ三人以下ノ看守ヲ増置スルコトヲ得
第三条
監獄ノ構造役業ノ種類其ノ他特別ノ事情ニ依リ必要アル場合ニ於テハ第一条定員ノ外更ニ五十人以下ノ看守ヲ増置スルコトヲ得
第四条
拘禁男子ノ現在数第一条ノ平均数ニ比シ百人以上ノ減少ヲ生シタルトキハ百人ニ付キ看守五人ノ割合ヲ以テ其ノ年度内ニ於テ臨時看守ヲ減員スルコトヲ得
第五条
教習中ノ看守ハ定員以外トス
第六条
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
第七条
明治二十三年勅令第二百二十八号中第一号乃至第三号並明治二十七年勅令第四号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革