(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第五十九號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「七百八十四人」ヲ「六百三十二人」ニ、「二十二人」ヲ「十七人」ニ、「十四人」ヲ「十二人」ニ改ム
別表中市谷監獄ノ項「東京府東京市」ヲ「東京府豐多摩郡野方村」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第五十九号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「七百八十四人」ヲ「六百三十二人」ニ、「二十二人」ヲ「十七人」ニ、「十四人」ヲ「十二人」ニ改ム
別表中市谷監獄ノ項「東京府東京市」ヲ「東京府豊多摩郡野方村」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス