(監獄官制第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治38年3月23日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
勅令第六十九號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任七百三十四人」ヲ「專任七百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
勅令第六十九号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任七百三十四人」ヲ「専任七百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス