(監獄官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治37年5月17日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
勅令第百四十五號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「五十七人」ヲ「五十六人」ニ改ム
別表中仙臺監獄ノ項ヲ削リ鹿兒島監獄ノ項中「鹿兒島市」ヲ「鹿兒島郡伊敷村」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
勅令第百四十五号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「五十七人」ヲ「五十六人」ニ改ム
別表中仙台監獄ノ項ヲ削リ鹿児島監獄ノ項中「鹿児島市」ヲ「鹿児島郡伊敷村」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス