(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 明治41年3月28日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
勅令第五十一號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中長崎監獄ノ項中「長崎縣長崎市」ヲ「長崎縣北高來郡諫早町」ニ、千葉監獄ノ項中「千葉縣千葉郡千葉町」ヲ「千葉縣千葉郡都村」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
勅令第五十一号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中長崎監獄ノ項中「長崎県長崎市」ヲ「長崎県北高来郡諫早町」ニ、千葉監獄ノ項中「千葉県千葉郡千葉町」ヲ「千葉県千葉郡都村」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス