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(監獄官制第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百二十五號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「七百七十二人」ヲ「七百三十四人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百二十五号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「七百七十二人」ヲ「七百三十四人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
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