(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 大正8年1月21日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年一月二十日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
勅令第六號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中樺戶監獄ノ項ヲ左ノ如ク改ム
旭川監獄  北海道旭川區
附 則
本令ハ大正八年一月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年一月二十日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
勅令第六号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中樺戸監獄ノ項ヲ左ノ如ク改ム
旭川監獄  北海道旭川区
附 則
本令ハ大正八年一月三十一日ヨリ之ヲ施行ス