(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 大正10年7月25日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十三日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百四十一號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中高松監獄ノ項「香川郡東濱村」ヲ「高松市」ニ、熊本監獄ノ項「飽託郡大江村」ヲ「熊本市」ニ、鹿兒島監獄ノ項「鹿兒島郡伊敷村」ヲ「鹿兒島市」ニ、沖繩監獄ノ項「那覇區」ヲ「那覇市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十三日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百四十一号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中高松監獄ノ項「香川郡東浜村」ヲ「高松市」ニ、熊本監獄ノ項「飽託郡大江村」ヲ「熊本市」ニ、鹿児島監獄ノ項「鹿児島郡伊敷村」ヲ「鹿児島市」ニ、沖縄監獄ノ項「那覇区」ヲ「那覇市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス