(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 大正4年5月20日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第八十一號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中「市谷監獄」ヲ「豐多摩監獄」ニ、網走監獄ノ項「能取村」ヲ「網走町」ニ、盛岡監獄ノ項「巖手郡厨川村」ヲ「盛岡市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第八十一号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中「市谷監獄」ヲ「豊多摩監獄」ニ、網走監獄ノ項「能取村」ヲ「網走町」ニ、盛岡監獄ノ項「巌手郡厨川村」ヲ「盛岡市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス