(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 大正2年5月6日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
勅令第七十七號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條 各監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
典獄 五十二人 奏任
典獄補 二十九人 奏任
看守長 專任五百九人 判任
通譯 專任十人 判任
第四條ノ二 典獄補ハ典獄ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌リ又ハ分監ノ長トナル
第五條 典獄事故アルトキハ典獄補又ハ上席看守長其ノ職務ヲ代理ス
第六條 分監ノ長ハ典獄補ヲ以テ充ツルモノヲ除クノ外看守長ヲ以テ之ニ充ツ
分監ノ長ハ典獄ノ指揮監督ヲ承ケ分監ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第七條第二項ヲ削ル
第八條 削除
第十條中「藥劑師、」ヲ削ル
別表中堀川監獄、福井監獄、富山監獄及鳥取監獄ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
勅令第七十七号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条 各監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
典獄 五十二人 奏任
典獄補 二十九人 奏任
看守長 専任五百九人 判任
通訳 専任十人 判任
第四条ノ二 典獄補ハ典獄ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌リ又ハ分監ノ長トナル
第五条 典獄事故アルトキハ典獄補又ハ上席看守長其ノ職務ヲ代理ス
第六条 分監ノ長ハ典獄補ヲ以テ充ツルモノヲ除クノ外看守長ヲ以テ之ニ充ツ
分監ノ長ハ典獄ノ指揮監督ヲ承ケ分監ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第七条第二項ヲ削ル
第八条 削除
第十条中「薬剤師、」ヲ削ル
別表中堀川監獄、福井監獄、富山監獄及鳥取監獄ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス