(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 大正5年2月9日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第十號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中熊本監獄ノ項「熊本市」ヲ「飽託郡大江村」ニ、山口監獄ノ項「下宇野令村」ヲ「山口町」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第十号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中熊本監獄ノ項「熊本市」ヲ「飽託郡大江村」ニ、山口監獄ノ項「下宇野令村」ヲ「山口町」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス