(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 大正2年4月2日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
勅令第五十一號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中福岡監獄ノ項「福岡縣福岡市」ヲ「福岡縣早良郡西新町」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
勅令第五十一号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中福岡監獄ノ項「福岡県福岡市」ヲ「福岡県早良郡西新町」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス