(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 大正7年9月19日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
司法大臣 法學博士 松室致
勅令第三百四十四號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中巢鴨監獄ノ項「巢鴨村」ヲ「西巢鴨町」ニ、三池監獄ノ項「三池郡大牟田町」ヲ「大牟田市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
司法大臣 法学博士 松室致
勅令第三百四十四号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中巣鴨監獄ノ項「巣鴨村」ヲ「西巣鴨町」ニ、三池監獄ノ項「三池郡大牟田町」ヲ「大牟田市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス