(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第二百四十二號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十九人」ヲ「二十五人」ニ、「五百九人」ヲ「四百六十九人」ニ、「十人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第二百四十二号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十九人」ヲ「二十五人」ニ、「五百九人」ヲ「四百六十九人」ニ、「十人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス