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(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 大正5年8月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月十四日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第二百三號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十五人」ヲ「二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月十四日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第二百三号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十五人」ヲ「二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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