(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治42年8月5日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百九號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「七百二十七人」ヲ「七百八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百九号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「七百二十七人」ヲ「七百八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス