(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正10年4月14日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第百一號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「五十二人」ヲ「五十六人」ニ、「二十六人」ヲ「二十二人」ニ改ム
別表中岡山監獄ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
福井監獄 福井縣足羽郡木田村
同表中金澤監獄ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
富山監獄 富山縣上新川郡堀川村
同表中福岡監獄ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
小倉監獄 福岡縣小倉市
同表中松江監獄ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
鳥取監獄 鳥取縣氣高郡大正村
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第百一号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「五十二人」ヲ「五十六人」ニ、「二十六人」ヲ「二十二人」ニ改ム
別表中岡山監獄ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
福井監獄 福井県足羽郡木田村
同表中金沢監獄ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
富山監獄 富山県上新川郡堀川村
同表中福岡監獄ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
小倉監獄 福岡県小倉市
同表中松江監獄ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
鳥取監獄 鳥取県気高郡大正村
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス