農林水産省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 平成27年5月29日
法令の形式: 法律
農林水産省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年五月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十号
農林水産省設置法の一部を改正する法律
農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十二条」を「第二十条」に、「第二十三条」を「第二十一条」に、
第二節
削除 
第三節
林野庁
を「第二節 林野庁」に、「第二十九条―第三十一条」を「第二十二条―第二十四条」に、「第三十二条」を「第二十五条」に、「第三十三条―第三十五条」を「第二十六条―第二十八条」に、「第四節 水産庁」を「第三節 水産庁」に、「第三十六条―第三十八条」を「第二十九条―第三十一条」に、「第三十九条」を「第三十二条」に、「第四十条」を「第三十三条」に、「第四十一条」を「第三十四条」に改める。
第十八条第一項第一号中「第十号まで」の下に「、第十一号(輸出に係るものに限る。)」を加え、同項に次の一号を加える。
四 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
第十九条を削り、第二十条を第十九条とする。
第二十一条第一項第一号中「第十号」の下に「、第十一号(輸出に係るものに限る。)」を加え、同項に次の一号を加える。
四 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
第二十一条を第二十条とする。
第二十二条を削る。
第四章第一節中第二十三条を第二十一条とする。
第四章第二節を削る。
第四章第三節第一款中第二十九条を第二十二条とし、第三十条を第二十三条とし、第三十一条を第二十四条とする。
第四章第三節第二款中第三十二条を第二十五条とする。
第四章第三節第三款中第三十三条を第二十六条とし、第三十四条を第二十七条とし、第三十五条を第二十八条とし、同節を同章第二節とする。
第四章第四節第一款中第三十六条を第二十九条とし、第三十七条を第三十条とし、第三十八条を第三十一条とする。
第四章第四節第二款中第三十九条を第三十二条とする。
第四章第四節第三款中第四十条を第三十三条とする。
第四章第四節第四款中第四十一条を第三十四条とし、同節を同章第三節とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
(処分、照会等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、当該地域センターの長の管轄区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長に対してした照会その他の行為(以下「照会等」という。)は、当該地域センターの長の管轄区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に対してした照会等とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農産物検査法の一部改正)
第五条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長」を削る。
(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正)
第六条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項を削る。
農林水産大臣 林芳正
内閣総理大臣 安倍晋三