米穀は国民の主食であり、我が国農業の基幹作物として、その適正かつ円滑な流通を図ることが重要である。しかし、昨年の事故米穀の不正規流通問題により、非食用として販売された米穀が食用に転売されるなど、事業者による不適正な行為が明らかとなり、米穀の流通に対する国民の信頼が大きく揺らぐこととなった。このため、米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図ることを目的として、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
生産調整方針(第五条―第七条) |
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項(第七条の二・第七条の三) |