(国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
第十条 政府は、その委託に係る産業技術に関する国際共同研究を促進するため、その成果について、次に掲げる取扱いをすることができる。
一 当該成果に係る特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。
二 当該成果に係る特許権等のうち政令で定めるものが政府と政府以外の者であつて政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該政府以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施について、政府の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
三 当該成果に係る政府所有の特許権等のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。
2 機構は、その委託に係る産業技術に関する国際共同研究の成果について、業務方法書で定めるところにより、前項に規定する取扱いに準ずる取扱いをするものとする。
(国際共同研究における配慮)
第十一条 政府及び機構は、その委託に係る産業技術に関する国際共同研究が、我が国の産業技術に関する知識の外国法人等における活用を促進し、産業技術の分野における国際的な貢献に資するよう特に配慮しなければならない。