(特定共同事業)
第四十九条の二 外国法事務弁護士は、前条第二項の規定にかかわらず、五年以上国内において弁護士として職務を行つた経験を有する特定の弁護士とする場合に限り、組合契約その他の契約により、次に掲げる法律事務以外の法律事務を行うことを目的とする共同の事業を営むことができる。
一 第三条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる法律事務
二 国内において効力を有し、又は有した法(条約その他の国際法を除く。)がその全部に適用され、又は適用されるべき法律事件(当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者である法律事件及び外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者が発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式又は出資の総額の二分の一以上に相当する持分を保有する会社の依頼による法律事件を除く。)についての法律事務であつて、その取扱いについて当該法件外の法に関する知識を必要としないもの
2 前項の規定の適用については、弁護士名簿に登録を受けた後に外国において行つた法律事務の取扱い若しくは法に関する知識に基づく法律事務についての労務の提供(通算して二年に限る。)又は弁護士となる資格を取得した後に裁判官又は検察官の職務を行つた経験は、国内において弁護士として行つた職務の経験とみなす。
3 外国法事務弁護士は、第一項の規定による共同の事業(以下「特定共同事業」という。)を営む場合において、当該特定共同事業に係る弁護士が自ら行う法律事務その他の業務に不当な関与をしてはならない。
(特定共同事業に係る届出)
第四十九条の三 外国法事務弁護士は、特定共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、当該特定共同事業に係る弁護士の氏名及び事務所、当該特定共同事業に係る法律事務の範囲その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
2 日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該外国法事務弁護士の登録に当該届出に係る事項で日本弁護士連合会の会則で定めるものを付記しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、当該届出に係る事項のうち、特定共同事業に係る法律事務の範囲その他の日本弁護士連合会の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4 日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に基づき、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項の訂正をしなければならない。
5 第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、特定共同事業を営むことをやめたときは、遅滞なく、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。
6 日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項を抹消しなければならない。
7 日本弁護士連合会は、第一項、第三項又は第五項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該外国法事務弁護士の所属弁護士会及び当該特定共同事業に係る弁護士の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。
(特定共同事業の表示)
第四十九条の四 前条第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、その事務所の名称に、特定共同事業を営む旨及び当該特定共同事業に係る弁護士の事務所の名称を付加しなければならない。