我が国の渉外的法律関係の一層の安定を図るため、外国法事務弁護士に関する規制を緩和する必要がある。主な改正点は以下の三点である。第一に、外国法事務弁護士の資格承認に必要な職務経験期間を三年以上に短縮し、他国での法律業務経験や日本での労務提供期間も算入可能とする。第二に、指定法以外の特定外国法に関する法律事務も、一定要件下で取り扱えるよう職務範囲を拡充する。第三に、日本の弁護士との共同事業について、外国法関連事務や外国関係者が関与する法律事件に関する事務を目的とすることを可能とする。
参照した発言:
第142回国会 参議院 法務委員会 第7号