近年、少年の非行や喫煙、飲酒などの問題行動が深刻な社会問題となっており、重大な非行に至る前に喫煙・飲酒の問題行動が見られることが指摘されている。昨年の法改正で未成年者へのたばこ等の販売禁止違反に対する両罰規定の設置や罰則強化が行われたが、依然として二十歳未満の者へのたばこや酒類の販売が続いている。そこで、未成年者の喫煙及び飲酒の防止に一層資するため、たばこの販売業者等において年齢確認その他の必要な措置を講ずる必要があることから、本法律案を提出することとした。
参照した発言:
第153回国会 衆議院 内閣委員会 第3号