未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第152号
公布年月日: 平成13年12月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年、少年の非行や喫煙、飲酒などの問題行動が深刻な社会問題となっており、重大な非行に至る前に喫煙・飲酒の問題行動が見られることが指摘されている。昨年の法改正で未成年者へのたばこ等の販売禁止違反に対する両罰規定の設置や罰則強化が行われたが、依然として二十歳未満の者へのたばこや酒類の販売が続いている。そこで、未成年者の喫煙及び飲酒の防止に一層資するため、たばこの販売業者等において年齢確認その他の必要な措置を講ずる必要があることから、本法律案を提出することとした。

参照した発言:
第153回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第153回国会

衆議院
(平成13年11月28日)
(平成13年11月29日)
参議院
(平成13年12月4日)
(平成13年12月5日)
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十二号
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律
(未成年者喫煙禁止法の一部改正)
第一条 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
(未成年者飲酒禁止法の一部改正)
第二条 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(たばこ事業法の一部改正)
2 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第九号中「第四条」を「第五条」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
財務大臣 塩川正十郎