日本下水道事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 昭和61年4月25日
法令の形式: 法律
日本下水道事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十一号
日本下水道事業団法の一部を改正する法律
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項本文を次のように改める。
理事長及び副理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第二十六条第一項中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 二以上の地方公共団体の終末処理場における下水の処理過程において生じる汚泥等の処理を行うこと。
第二十六条第三項中「第一項第八号」を「第一項第九号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 事業団は、第一項第四号に掲げる業務については、関係地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
第三十四条の見出しを「(借入金及び下水道債券)」に改め、同条第一項中「又は短期借入金をする」を「若しくは短期借入金をし、又は下水道債券を発行する」に改め、同条に次の五項を加える。
4 第一項の規定による下水道債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 事業団は、建設大臣の認可を受けて、下水道債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、下水道債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十五条第一項中「第二十六条第一項第一号」の下に「又は第四号」を加え、「業務の」を「業務に要する」に改め、「長期借入金」の下に「又は下水道債券」を、「債務」の下に「(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)」を加え、同条第二項中「長期借入金」の下に「又は下水道債券」を加える。
第三十六条中「長期借入金」の下に「及び下水道債券」を加える。
第三十七条に次の一項を加える。
2 政府は、前項に定めるもののほか、第二十六条第一項第四号に掲げる業務に要する費用について、予算の範囲内において、事業団に対し、下水道法第三十四条の規定による補助金の額に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、補助することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に日本下水道事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第二十六号及び第三百四十八条第二項第三十号中「第二十六条第一項第四号又は第五号」を「第二十六条第一項第五号又は第六号」に改める。
大蔵大臣 竹下登
建設大臣 江藤隆美
自治大臣 小沢一郎
内閣総理大臣 中曽根康弘