(区分経理の特例)
第二十条の二 事業団は、第三条第一項第一号の業務、同項第二号の業務並びに同号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る法第四十八条第一項の特別の勘定において法第五十三条第一項本文に規定する残余を生じたときは、これらの規定にかかわらず、農林大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額をこえない額を、法第三十八条第一項第六号の業務(同号の指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるため、同号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れることができる。