(輸入に係る指定乳製品等の事業団への売渡し)
第十四条 指定乳製品等につき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を事業団に売り渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合及び次項に規定する場合は、この限りでない。
一 事業団又は第四条第一項の規定による事業団の委託を受けた同項第二号に掲げる者が指定乳製品等を輸入するとき。
二 指定乳製品の価格の安定に悪影響を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるとき。
2 政令で定める用途に供されるものとして関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の六第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の二の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供されることとなつた場合(農林水産省令で定める場合を除く。)にはその指定乳製品等を事業団に売り渡し、及びその指定乳製品等が事業団に売り渡されることを確保する旨の契約を事業団と締結しなければならない。
3 第一項の規定による売渡し又は前項の規定による契約の締結は、当該指定乳製品等に係る輸入申告の前に、申込書を事業団に提出してしなければならない。
4 指定乳製品等についての関税法第七十条の規定の適用については、前項の規定による申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する事業団の承諾は、同条第一項の許可、承認等とみなす。
5 前項の事業団の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。