第一条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 監督(第五十条の二十七―第五十八条)」を
「
第三章の二 |
麻薬向精神薬原料に関する届出等(第五十条の二十七―第五十条の三十七) |
」に改める。
第二条中第三十四号を第三十五号とし、第七号から第三十三号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
第二条に次の八号を加える。
三十六 麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。
三十七 麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。
三十八 麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。
三十九 麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
四十 特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。
四十一 麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
四十二 特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
四十三 麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。
第十二条第一項中「含有する麻薬」の下に「(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)」を、「製剤し」の下に「、小分けし」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に改める。
第十三条第一項中「前条第一項及び第二項」を「ジアセチルモルヒネ等及び前条第二項」に、「第十九条」を「第十九条の二」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(輸出の際の表示)
第十九条の二 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
第二十条第一項中「第十二条第一項に規定する麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に改める。
第二十二条の見出しを「(製剤及び小分け)」に改め、同条中「製剤しては」を「製剤し、又は小分けしては」に、「但し」を「ただし」に、「製剤する」を「製剤し、又は小分けする」に改める。
第二十四条第九項中「にある」の下に「麻薬卸売業者、」を加える。
第二十七条第六項中「及び住所」及び「及び使用期間、発行の年月日」を削り、「並びに麻薬業務所の名称及び所在地」を「その他厚生省令で定める事項」に、「押印し」を「記名押印又は署名をし」に改める。
第三十六条第二項中「第十二条第一項に規定する麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に改める。
第四十一条中「(昭和二十三年法律第二百一号)」を削る。
第五十条の十二第四項及び第五項中「輸入許可書」を「輸入許可証明書」に改める。
第五十条の十八中「第二十九条の二の規定は、」を「第十九条の二の規定は向精神薬輸出業者について、第二十九条の二の規定は」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第十九条の二中「麻薬」とあるのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。
第五十条の三十を第五十条の四十一とし、第五十条の二十九を第五十条の四十とし、第五十条の二十八を第五十条の三十九とする。
第五十条の二十七第一項中「若しくは向精神薬取扱者」を「、向精神薬取扱者その他の関係者」に、「若しくは向精神薬試験研究施設」を「、向精神薬試験研究施設その他麻薬若しくは向精神薬に関係ある場所」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬等原料営業所その他麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿その他の物件を検査させることができる。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等
(業務の届出)
第五十条の二十七 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次条第一項及び第五十条の三十四第二項において同じ。)ごとに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(業務廃止の届出)
第五十条の二十八 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、特定麻薬向精神薬原料に限る。第五十条の三十四第一項において同じ。)に関する業務を廃止したときは、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
(麻薬等原料輸入業者の輸入の届出)
第五十条の二十九 麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
一 輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
(麻薬等原料輸出業者の輸出の届出)
第五十条の三十 麻薬等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
一 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
2 麻薬等原料輸出業者は、政令で定める地域を仕向地として、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
一 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
(麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出)
第五十条の三十一 麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
一 輸入しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量
(麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出)
第五十条の三十二 麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
一 輸出しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量
(事故等の届出)
第五十条の三十三 麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
2 麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生省令で定める場合に該当すると認められるときは、速やかにその旨及び厚生省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前二項の届出を受けたときは、速やかに厚生大臣に報告しなければならない。
(記録)
第五十条の三十四 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 輸入し、輸出し、製造し、小分けし、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬向精神薬原料の品名及び数量並びにその年月日
二 麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前項の規定による記録を、記録の日から二年間、麻薬等原料営業所において保存しなければならない。
(準用)
第五十条の三十五 第十九条の二の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。この場合において、同条中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする。
(適用除外等)
第五十条の三十六 麻薬向精神薬原料のうち、その組成、性状等に照らして麻薬又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
(関係大臣への通知)
第五十条の三十七 厚生大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、第五十条の二十七及び第五十条の二十八の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。
第五十二条第一項中「第五十条の三十」を「第五十条の四十一」に改める。
第五十四条第一項中「百七十名以内の」及び「通じて百三十五名以内の」を削り、同条第二項中「麻薬取締員」を「麻薬取締官の定数及び麻薬取締員」に改め、同条第五項中「あへん法若しくは」を「あへん法、」に、「に違反する罪、刑法」を「若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)」に、「行なう」を「行う」に改める。
第五十八条の六第六項中「第五十三条第二項及び第三項」を「第五十条の三十八第三項及び第四項」に改める。
第六十四条第一項を次のように改める。
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
第六十四条第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。
第六十四条の二第一項を次のように改める。
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。
第六十四条の二第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六十四条の三 第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第六十五条第一項を次のように改める。
次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。)
第六十五条第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。
第六十六条第一項を次のように改める。
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
第六十六条第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。
第六十六条の三第一項を次のように改める。
向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
第六十六条の三第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改め、同条を第六十六条の四とする。
第六十六条の二第一項を次のように改める。
向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に該当する者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。
第六十六条の二第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改め、同条を第六十六条の三とする。
第六十六条の次に次の一条を加える。
第六十六条の二 第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
第六十八条中「違反行為」を「罪に当たる行為」に、「機械又は器具」を「車両、設備、機械、器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)」に、「提供した」を「提供し、又は運搬した」に改める。
第六十八条の二中「第十二条第一項又は第二十四条及び第二十六条の規定により禁止される」を「第六十四条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項若しくは第二項の罪に当たる」に改める。
第六十九条の二中「第六十六条の二第一項又は第二項」を「第六十六条の三第一項又は第二項」に改める。
第六十九条の三中「場合においては」を「罪に係る麻薬又は向精神薬で」に、「麻薬又は向精神薬」を「もの」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する罪(第六十四条の三及び第六十六条の二の罪を除く。)の実行に関し、麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第六十九条の四中「第六十六条の二第一項又は第二項の違反行為」を「第六十六条の三第一項又は第二項の罪に当たる行為」に、「提供した」を「提供し、又は運搬した」に改める。
第六十九条の五中「第五十条の十六の規定により禁止される」を「第六十六条の四第一項又は第二項の罪に当たる」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六十九条の六 第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。
第七十条中第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、第十八号中「第五十条の二十八から第五十条の三十まで」を「第五十条の三十九から第五十条の四十一まで」に改め、同号を同条第十九号とし、同条中第十七号を第十八号とし、第二号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
第七十二条第九号中「第五十条の二十七第一項」を「第五十条の三十八第一項」に改め、同号を同条第十一号とし、同号の前に次の一号を加える。
十 第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第七十二条中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反した者
第七十三条の二に次の六号を加える。
四 第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者
六 第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者
七 第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違反した者
八 第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第七十四条中「第六十六条の二第二項若しくは第三項、第六十六条の三第二項若しくは第三項」を「第六十六条の三第二項若しくは第三項若しくは第六十六条の四第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第六十四条の三第二項若しくは第三項、第六十六条の二第二項若しくは第三項」に、「又は第七十三条の二」を「若しくは前条」に改める。
第七十六条中「第十二条第一項に規定する麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に、「同条第二項」を「第十二条第二項」に、「同条第一項及び第二項」を「ジアセチルモルヒネ等及び同条第二項」に改める。
別表第三の次に次の一表を加える。
別表第四(第二条関係)
九 前各号に掲げる物のほか、麻薬又は向精神薬の原材料となる物であつて政令で定めるもの