第二十三條 議員候補者の届出又は推薦届出は、文書を以てこれをなし、議員候補者たるべき者の氏名、党派別、職業、住所及び生年月日(推薦届出の場合においては併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日)を記載し、且つ、参議院議員選挙法第五十五條第一項の供託をしたことを証すべき書面を添附しなければならない。
議員候補者たることを辞することの届出は、文書を以てこれをなし、その被選挙権を有しなくなつたため選挙の期日前十日以內に議員候補者たることを辞する場合においては、その事由を記載しなければならない。
第二十四條 議員候補者の届出又は推薦届出があつたときは、選挙長は、直ちに議員候補者の氏名、党派別、職業、住所、生年月日その他必要な事項を市町村会議員選挙管理委員会(全國選出議員については都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会)及び議員候補者が住所を有する地の市町村長に通知しなければならない。
全國選出議員の選挙について前項の通知があつたときは、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会は、直ちにこれを選挙分会長及び市町村会議員選挙管理委員会に通知しなければならない。
議員候補者の住所を有する地の市町村長は、当該議員候補者が死亡したときは、直ちにその旨を選挙長に通知しなければならない。
選挙長は、議員候補者が議員候補者たることを辞したとき、又はその死亡したことを知つたときは、直ちにその旨を市町村会議員選挙管理委員会(全國選出議員については都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会)に通知しなければならない。この場合においては、第二項の規定を準用する。
数町村の区域を合せて設けた開票区による場合においては、第一項(全國選出議員については第二項)及び前項の通知は、併せてその開票区の開票管理者にこれをしなければならない。
第一項、第二項又は第四項の通知を受けたときは、市町村会議員選挙管理委員会は、直ちに投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を合せて設けた開票区の開票管理者を除く。)にこれを通知しなければならない。
第二十五條 議員候補者が選挙の期日前十一日までに議員候補者たることを辞したとき、選挙の期日における投票所を開くべき時刻までに死亡したとき、若しくは被選挙権を有しなくなつたため議員候補者たることを辞したとき、又は選挙が全部無効となつたときは、直ちに参議院議員選挙法第五十五條第一項の供託物の還付を請求することができる。
議員候補者の得票数が参議院議員選挙法第五十五條第二項の規定に該当しないものであるとき、又は議員候補者が同法第五十八條の規定の適用を受けたものであるときは、その選挙及び当選の効力が確定した後、直ちに同法第五十五條第一項の供託物の還付を請求することができる。