(衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律)
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 昭和22年1月13日
法令の形式: 法律
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第二号
第一條 昭和二十一年法律第三十号(衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する件)第一條の規定による衆議院議員選挙人名簿を用いて選挙を行う場合において、衆議院議員選挙人名簿に登録されていない者で衆議院議員の選挙権を有するものがあるときは、市区町村会議員選挙管理委員会その他の名簿調製機関は、本人の申請により、臨時に、これらの者を登録する衆議院議員選挙人名簿を調製しなければならない。
海外引揚者は、市区町村(これに準ずるものを含む。以下これに同じ。)の区域内に住居を有すれば、引き続き六箇月以上その市区町村の区域内に住居を有しなくても、前項の選挙人名簿にこれを登録することができる。
第一項の選挙人名簿は、基本の選挙人名簿が効力を有する間、その効力を有する。
第一項の規定は、東京都制第九十三條の十三第一項、道府縣制第七十四條ノ十三第一項、市制第七十三條ノ九第一項、町村制第六十一條ノ八第一項及び第百三十六條並びに東京都制施行令第七十八條ノ十第一項の規定による選挙については、これを適用しない。
前三項に定めるものを除く外、第一項の場合において必要な事項は、命令でこれを定める。
第二條 前條第二項に掲げる者を登録した衆議院議員選挙人名簿を用いて地方公共團体の長又はその議会の議員の選挙を行う場合においては、東京都制第十六條ノ十一第一項、市制第二十條ノ二第一項及び町村制第十七條ノ二第一項の規定の適用については、その選挙人名簿中調製期日において地方公共團体の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分(これを衆議院議員選挙人名簿中関係部分という。)は、これを衆議院議員選挙人名簿とみなす。
前項の衆議院議員選挙人名簿中関係部分に関し必要な規定は、命令でこれを定める。
第三條 昭和二十一年法律第三十号第三條の規定による補充選挙人名簿を用いて選挙を行う場所において、衆議院議員選挙人名簿中関係部分又は補充選挙人名簿に登録されていない者で地方公共團体の議会の議員の選挙権を有するものがあるときは、市区町村会議員選挙管理委員会その他の名簿調製機関は、本人の申請により、臨時に、これらの者を登録する補充選挙人名簿を調製しなければならない。
第一條第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和十三年法律第八十四号は、これを廃止する。但し、同法の規定による衆議院議員選挙人名簿又は補充選挙人名簿で、この法律施行の際現に効力を有するもの及び調製中のもの並びに地方公共團体の議会の議員で、召集中のためその職を失いその残任期間中に召集を解除されたものについては、同法は、なお、その効力を有する。
昭和二十年法律第四十二号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第二号
第一条 昭和二十一年法律第三十号(衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する件)第一条の規定による衆議院議員選挙人名簿を用いて選挙を行う場合において、衆議院議員選挙人名簿に登録されていない者で衆議院議員の選挙権を有するものがあるときは、市区町村会議員選挙管理委員会その他の名簿調製機関は、本人の申請により、臨時に、これらの者を登録する衆議院議員選挙人名簿を調製しなければならない。
海外引揚者は、市区町村(これに準ずるものを含む。以下これに同じ。)の区域内に住居を有すれば、引き続き六箇月以上その市区町村の区域内に住居を有しなくても、前項の選挙人名簿にこれを登録することができる。
第一項の選挙人名簿は、基本の選挙人名簿が効力を有する間、その効力を有する。
第一項の規定は、東京都制第九十三条の十三第一項、道府県制第七十四条ノ十三第一項、市制第七十三条ノ九第一項、町村制第六十一条ノ八第一項及び第百三十六条並びに東京都制施行令第七十八条ノ十第一項の規定による選挙については、これを適用しない。
前三項に定めるものを除く外、第一項の場合において必要な事項は、命令でこれを定める。
第二条 前条第二項に掲げる者を登録した衆議院議員選挙人名簿を用いて地方公共団体の長又はその議会の議員の選挙を行う場合においては、東京都制第十六条ノ十一第一項、市制第二十条ノ二第一項及び町村制第十七条ノ二第一項の規定の適用については、その選挙人名簿中調製期日において地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分(これを衆議院議員選挙人名簿中関係部分という。)は、これを衆議院議員選挙人名簿とみなす。
前項の衆議院議員選挙人名簿中関係部分に関し必要な規定は、命令でこれを定める。
第三条 昭和二十一年法律第三十号第三条の規定による補充選挙人名簿を用いて選挙を行う場所において、衆議院議員選挙人名簿中関係部分又は補充選挙人名簿に登録されていない者で地方公共団体の議会の議員の選挙権を有するものがあるときは、市区町村会議員選挙管理委員会その他の名簿調製機関は、本人の申請により、臨時に、これらの者を登録する補充選挙人名簿を調製しなければならない。
第一条第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和十三年法律第八十四号は、これを廃止する。但し、同法の規定による衆議院議員選挙人名簿又は補充選挙人名簿で、この法律施行の際現に効力を有するもの及び調製中のもの並びに地方公共団体の議会の議員で、召集中のためその職を失いその残任期間中に召集を解除されたものについては、同法は、なお、その効力を有する。
昭和二十年法律第四十二号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。