朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た参議院議員選挙法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
國務大臣 齋藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
國務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
法律第十一号
参議院議員選挙法目次
第一章
総則
第二章
選挙権及び被選挙権
第三章
選挙
第四章
投票
第五章
開票
第六章
選挙会及び選挙分会
第一節
地方選出議員の選挙会
第二節
全國選出議員の選挙分会及び選挙会
第一款
選挙分会
第二款
選挙会
第七章
議員候補者及び当選人
第一節
地方選出議員の議員候補者及び当選人
第二節
全國選出議員の議員候補者及び当選人
第八章
議員の任期及び補欠
第九章
訴訟
第十章
選挙運動
第十一章
罰則
第十二章
補則
附則
別表
参議院議員選挙法
第一章 総則
第一條 参議院議員の定数は、二百五十人とし、そのうち、百五十人を地方選出議員、百人を全國選出議員とする。
地方選出議員は、各選挙区において、これを選挙する。その選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表でこれを定める。
全國選出議員は、全都道府縣の区域を通じて、これを選挙する。
第二條 投票区及び開票区は、衆議院議員の選挙の投票区及び開票区による。
第二章 選挙権及び被選挙権
第三條 衆議院議員の選挙権を有する者は、参議院議員の選挙権を有する。
第四條 日本國民で年齢三十年以上の者は、参議院議員の被選挙権を有する。
第五條 禁治產者及び準禁治產者並びに懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終り又は執行を受けることがなくなるまでの者は、被選挙権を有しない。
第六條 全國選出議員選挙管理委員、都議会議員選挙管理委員、道府縣会議員選挙管理委員及び市町村会議員選挙管理委員、全國選出議員選挙管理委員会、都議会議員選挙管理委員会、道府縣会議員選挙管理委員会及び市町村会議員選挙管理委員会の書記、投票管理者、開票管理者、選挙分会長及び選挙長並びに選挙事務に関係のある官吏及び吏員は、その関係区域内においては、被選挙権を有しない。
第七條 在職の裁判官、檢察官、会計檢査官、收税官吏及び警察官吏は、被選挙権を有しない。
第八條 衆議院議員と兼ねることのできない職にある者は、参議院議員とも兼ねることができない。
第三章 選挙
第九條 通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内にこれを行う。
前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内にこれを行う。
通常選挙の期日は、少くとも三十日前にこれを公示しなければならない。
第十條 選挙は、投票によりこれを行う。
第十一條 参議院議員の選挙には、衆議院議員選挙人名簿を用いる。
第十二條 地方選出議員の選挙に関する事務は、都議会議員選挙管理委員会及び道府縣会議員選挙管理委員会が、これを管理する。
都議会議員選挙管理委員会及び道府縣会議員選挙管理委員会は、地方選出議員の選挙に関する事務については、市町村会議員選挙管理委員会を指揮監督する。
第十三條 全國選出議員の選挙に関する事務を管理させるため、全國選出議員選挙管理委員会を置く。
全國選出議員選挙管理委員会は、内務大臣の所轄とし、全國選出議員選挙管理委員十人を以てこれを組織する。
第十四條 全國選出議員選挙管理委員は、参議院においてその議員の中からこれを選挙する。
委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第十五條 全國選出議員選挙管理委員会は、全國選出議員の選挙に関する事務については、都議会議員選挙管理委員会及び道府縣会議員選挙管理委員会を指揮監督する。
都議会議員選挙管理委員会及び道府縣会議員選挙管理委員会は、全國選出議員の選挙に関する事務については、市町村会議員選挙管理委員会を指揮監督する。
第十六條 全國選出議員選挙管理委員会は、委員の中から委員長一人を選挙しなければならない。
委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。
第十七條 全國選出議員選挙管理委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
委員会の議事は、委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第十八條 全國選出議員選挙管理委員会に書記を置き、委員長の指揮を受け委員会に関する事務に從事させる。
書記は、委員長がこれを任免する。
第十九條 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、全國選出議員選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。
第四章 投票
第二十條 投票は、地方選出議員及び全國選出議員ごとに一人一票に限る。
第二十一條 投票管理者は、参議院議員の選挙権を有する者の中から市町村会議員選挙管理委員会の選任した者を以て、これに充てる。
地方選出議員の選挙と全國選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村会議員選挙管理委員は、地方選出議員の投票管理者を同時に全國選出議員の投票管理者とすることができる。
投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
第二十二條 議員候補者は、各投票区における選挙人名簿に記載された者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人となるべき者一人を定め、選挙の期日前二日までに、投票管理者に届け出ることができる。
前項の規定により届出のあつた者(議員候補者が死亡し又は議員候補者たることを辞したときは、その届出にかかる者を除く。以下これに同じ。)が十人を超えないときは、直ちにその者を以て投票立会人とし、十人を超えるときは、届出のあつた者において投票立会人十人を互選しなければならない。
前項の規定による投票立会人が三人に達しないとき若しくは三人に達しなくなつたとき、又は投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に記載された者の中から三人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わしめなければならない。
投票立会人は、正当の理由がなければ、その職を辞することができない。
第二十三條 選挙人は、投票所において、投票用紙に、地方選出議員又は全國選出議員の選挙につき、自ら議員候補者一人の氏名を記載して投票箱に入れなければならない。
投票用紙には、選挙人の氏名を記載することができない。
第二十四條 投票の拒否は、投票立会人の意見を聽き投票管理者がこれを決定しなければならない。
前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
前項の投票は、選挙人をして、これを封筒に入れて封をし表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
投票立会人において異議のある選挙人についても、また、前二項と同樣とする。
第二十五條 島その他交通不便の地について、投票の当日に投票箱を送致することができない情況があると認めるときは、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録及び選挙人名簿を送致させることができる。
第二十六條 天災その他避けることのできない事故に因り投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、投票管理者は、選挙長(全國選出議員の選挙については選挙分会長)を経て都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。この場合においては、委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。但し、その期日は、少くとも五日前にこれを告示しなければならない。
第二十七條 通常選挙、第六十二條若しくは第六十八條又は第七十一條の選挙を同時に行う場合においては、地方選出議員又は全國選出議員の選挙ごとに、一の挙選を以て合併してこれを行う。
第二十八條 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、投票については、衆議院議員の選挙の投票の例による。
第五章 開票
第二十九條 開票管理者は、参議院議員の選挙権を有する者の中から市町村会議員選挙管理委員会が選任した者を以て、これに充てる。
地方選出議員の選挙と全國選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村会議員選挙管理委員会は、地方選出議員の開票管理者を同時に全國選出議員の開票管理者とすることができる。
開票管理者は開票に関する事務を担任する。
第三十條 第二十二條の規定は、開票立会人にこれを準用する。
第三十一條 開票は、投票の当日又はその翌日(一開票区に数投票区があるときは、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日)にこれを行う。
第三十二條 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第二十四條第二項及び第四項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聽きその投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
開票管理者は、開票立会人とともに、市町村その他都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会の定める区域ごとに、投票を点檢しなければならない。
投票の点檢が終つたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(全國選出議員については選挙分会長)に報告しなければならない。
第三十三條 投票の效力は、開票立会人の意見を聽き開票管理者がこれを決定しなければならない。
第三十四條 左の投票は、これを無効とする。
一 成規の用紙を用いないもの
二 議員候補者でない者の氏名を記載したもの
三 一投票中に二人以上の議員候補者の氏名を記載したもの
四 被選挙権のない議員候補者の氏名を記載したもの
五 議員候補者の氏名の外、他事を記載したもの 但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
六 議員候補者の氏名を自書しないもの
七 議員候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
八 参議院議員の職にある者の氏名を記載したもの
前項第八号の規定は、第六十二條若しくは第六十八條又は第七十一條の選挙の場合にこれを適用する。
第一項第八号の規定は、通常選挙の場合において、在任期間の長い地方選出議員又は全國選出議員たる参議院議員の職にある者の氏名を記載した投票にも、また、これを適用する。
第三十五條 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第三十六條 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村会議員選挙管理委員会において、議員の任期間これを保存しなければならない。
第三十七條 第二十六條本文の規定は、開票にこれを準用する。
第三十八條 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、開票については、衆議院議員の選挙の開票の例による。
第六章 選挙会及び選挙分会
第一節 地方選出議員の選挙会
第三十九條 選挙長は、参議院議員の選挙権を有する者の中から都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会の選任した者を以て、これに充てる。
選挙長は、選挙会に関する事務を担任する。
第四十條 選挙会は、都道府縣廳又は選挙長の指定した場所でこれを開く。
第四十一條 第二十二條の規定は、選挙立会人にこれを準用する。
第四十二條 選挙長は、すべての開票管理者から第三十二條第三項の報告を受けた日又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会の上、その報告を調査しなければならない。
選挙の一部が無効となり更に選挙を行つた場合において、第三十二條第三項の報告を受けたときは、選挙長は、前項の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。
第四十三條 選挙長は、選挙録を作り、選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
選挙録は、第三十二條第三項の報告に関する書類と併せて、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会において、議員の任期間これを保存しなければならない。
第四十四條 第二十六條本文の規定は、選挙会にこれを準用する。
第四十五條 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、選挙会については、衆議院議員の選挙の選挙会の例による。
第二節 全國選出議員の選挙分会及び選挙会
第一款 選挙分会
第四十六條 選挙分会は、都道府縣廳又は選挙分会長の指定した場所でこれを開く。
第四十七條 第四十八條において準用する第四十二條の規定による調査が終つたときは、選挙分会長は、選挙録の写を添えて、直ちにその結果を選挙長に報告しなければならない。
第四十八條 前二條に規定するものの外、選挙分会については、前節の規定を準用する。
第二款 選挙会
第四十九條 選挙長は、参議院議員の選挙権を有する者の中から全國選出議員選挙管理委員会の選任した者を以て、これに充てる。
選挙長は、選挙会に関する事務を担任する。
第五十條 選挙会は、選挙長の指定した場所でこれを開く。
第五十一條 選挙長は、すべての選挙分会長から第四十七條の報告を受けた日又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会の上、その報告を調査しなければならない。
選挙の一部が無効となり更に選挙を行つた場合において、第四十七條の報告を受けたときは、選挙長は、前項の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。
第五十二條 選挙長は、選挙録を作り、選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
選挙録は、第四十七條の報告に関する書類と併せて、全國選出議員選挙管理委員会において、議員の任期間これを保存しなければならない。
第五十三條 第四十一條、第四十四條及び第四十五條の規定は、選挙会についてこれを準用する。
第七章 議員候補者及び当選人
第一節 地方選出議員の議員候補者及び当選人
第五十四條 議員候補者となろうとする者は、選挙の期日の公示又は告示のあつた日から選挙の期日前二十日までに、その旨を選挙長に届け出なければならない。
選挙人名簿に記載された者が他人を議員候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の期間内に、その推薦の届出をすることができる。
前二項の期間内に届出のあつた議員候補者がその選挙における議員の定数を超える場合において、その期間を経過した後、議員候補者が死亡し又は議員候補者たることを辞したときは、前二項の例により、選挙の期日前十日まで、議員候補者の届出をなし、又はその推薦届出をすることができる。
一の選挙区において議員候補者となつた者は、他の選挙区においては、議員候補者の届出をなし、又はその推薦届出を承諾することができない。
全國選出議員の議員候補者となつた者は、地方選出議員の議員候補者の届出をなし、又はその推薦届出を承諾することができない。
議員候補者は、選挙長に届出をしなければ、議員候補者たることを辞することができない。
第一項乃至第三項及び前項の届出があつたとき、又は議員候補者の死亡したことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第五十五條 議員候補者の届出又は推薦届出をしようとする者は、議員候補者一人につき、五千円又はこれに相当する額面の國債証書を供託しなければならない。
議員候補者の得票数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を以て有効投票の総数を除して得た数の十分の一に達しないときは、前項の供託物は、國庫に帰属する。
前項の規定は、議員候補者が選挙の期日前十日以内に議員候補者たることを辞した場合にこれを準用する。但し、被選挙権を有しなくなつたため議員候補者たることを辞したときは、この限りでない。
第五十六條 有効投票の最多数を得た者を以て当選人とする。但し、通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を以て有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票がなければならない。
在任期間を異にする議員の選挙を合併して行つた場合においては、前項但書の得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の当選人を定めなければならない。
当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじでこれを定める。
第七十三條の規定による訴訟の結果、更に選挙を行わないで当選人を定めることができる場合においては、選挙会を開き、これを定めなければならない。
当選人が当選を辞したとき、死亡者であるとき、又は第五十七條の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第一項但書の得票者で当選人とならなかつた者の中から当選人を定めなければならない。
第六十二條第一項第五号及び第六号の事由が第六十一條の期限前に生じた場合において第一項但書の得票者があるとき、又はその期限経過後に生じた場合において第三項の規定の適用を受けた得票者があるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
第二項の規定は、在任期間を異にする議員の選挙を合併して行つた場合の当選人について前三項の事由が同時に又は引き続いて生じた場合にこれを準用する。
第四項乃至第六項の場合において、第一項但書の得票者で当選人とならなかつた者が選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、これを当選人と定めることができない。
第五十七條 当選人は、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
第五十八條 第五十四條第一項乃至第三項の規定による届出があつた議員候補者がその選挙における議員の定数を超えないときは、その選挙区においては、投票は、これを行わない。
前項の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、且つ、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会に報告しなければならない。
投票管理者が前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
第一項の場合においては、選挙長は、選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、議員候補者を以て当選人と定めなければならない。
在任期間を異にする議員の選挙を合併して行つた場合において、第一項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの議員候補者を以て在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。
前二項の場合において、議員候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聽き選挙長がこれを決定しなければならない。
第五十九條 当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、同時に当選人の氏名を告示し、且つ、当選人の氏名及び得票数、その選挙における有効投票の総数その他選挙の次第を都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会に報告しなければならない。
当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を告示し、且つ、これを都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会に報告しなければならない。
第六十條 当選人は、当選の告知を受けたときは、その当選を承諾するかどうかを都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会に届け出なければならない。
第六十一條 当選人が当選の告知を受けた日から十日以内に当選承諾の届出をしないときは、その当選を辞したものとみなす。
第六十二條 在任期間を同じくする議員の選挙について左に掲げる事由の一が生じた場合においては、更に選挙を行わないで当選人を定めることができるときを除く外、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会は、選挙の期日を定め、少くとも三十日前にこれを告示し、更に選挙を行わしめなければならない。但し、同一人に関し左に掲げるその他の事由により又は第七十一條の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
一 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき
二 当選人が当選を辞したとき、又は死亡者であるとき
三 当選人が第五十七條の規定により当選を失つたとき
四 第七十三條の規定による訴訟の結果、当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき
五 選挙運動を総括主宰した者が選挙に関する犯罪に因り刑に処せられ当選人の当選が無効となつたとき
六 当選人が選挙に関する犯罪に因り刑に処せられ当選が無効となつたとき
第七十三條の規定による訴訟の出訴期間は、前項の規定による選挙を行うことができない。その出訴があつた場合において訴訟が裁判所にかかつている間も、また、同樣とする。
第一項の選挙の期日は、第七十三條の規定による訴訟の出訴期間満了の日、その出訴があつた場合においては都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会が第七十五條の規定による通知を受けた日から三十五日を超えることができない。
第一項各号の一に該当する事由が議員の任期が終る前六箇月以内に生じたときは、同項の選挙は、これを行わない。
第六十三條 当選人が、当選を承諾したときは、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会は、直ちにこれに当選証書を付與し、その氏名を告示し、且つ、都道府縣の長を経てこれを内務大臣に報告しなければならない。
第六十四條 第九章の規定による訴訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき、又は当選人が選挙に関する犯罪に因り刑に処せられ当選が無効となつたときは、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第二節 全國選出議員の議員候補者及び当選人
第六十五條 地方選出議員の議員候補者となつた者は、全國選出議員の議員候補者の届出をなし、又はその推薦届出を承諾することができない。
第六十六條 議員候補者の得票数が通常選挙における議員の定数を以て有効投票の総数を除して得た数の十分の一に達しないときは、第六十九條において準用する第五十五條の規定による供託物は、國庫に帰属する。
第六十七條 有効投票の最多数を得た者を以て当選人とする。但し、通常選挙における議員の定数を以て有効投票の総数を除して得た数の八分の一以上の得票がなければならない。
第六十八條 在任期間を同じくする議員の選挙について、第六十二條第一項各号に相当する事由の一が生じた場合において、更に選挙を行わないで当選人を定めることができず、又は更に選挙を行わないで当選人を定めてもなお、当選人の不足数が、第七十一條第一項にいう議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたときは、全國選出議員選挙管理委員会は、選挙の期日を定め、少くとも三十日前にこれを告示し、更に選挙を行わしめなければならない。但し、同一人に関し他の事由により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
在任期間を同じくする議員の選挙の当選人の不足数が第七十一條第一項にいう議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えなくても、在任期間を異にする議員の選挙が行われる場合においては、前項の規定にかかわらず、その選挙と同時に更に選挙を行う。但し、在任期間を異にする議員の選挙の期日の告示があつた後前項の事由を生じたときは、この限りでない。
前項の選挙の期日は、在任期間を異にする議員の選挙の期日による。
第六十二條 第二項乃至第四項の規定は、第一項及び第二項の場合にこれを準用する。
第六十九條 第五十四條第一項乃至第三項、第六項及び第七項、第五十五條第一項及び第三項、第五十六條第二項乃至第八項、第五十七條乃至第六十一條、第六十三條並びに第六十四條の規定は、全國選出議員の議員候補者及び当選人にこれを準用する。但し、第五十五條第三項中「前項」とあるのは「第六十六條」、第五十六條第五項、第六項及び第八項中「第一項但書」とあるのは「第六十七條但書」、同條第六項中「第六十二條第一項第五号及び第六号」とあるのは「第六十八條」、第五十八條第二項、第五十九條、第六十條、第六十三條及び第六十四條中「都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会」とあるのは「全國選出議員選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第八章 議員の任期及び補欠
第七十條 議員の任期は、前の通常選挙による議員の任期満了の日の翌日から、これを起算する。但し、通常選挙が前の通常選挙による議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から、これを起算する。
第七十一條 在任期間を同じくする議員の欠員については、その欠員の数が(全國選出議員についてはその数が第六十八條第一項にいう当選人の不足数と通じて)通常選挙における当該選挙区内の議員の定数の四分の一(全國選出議員については通常選挙における議員の定数の四分の一)を超えるまでは、補欠選挙は、これを行わない。
議員に欠員を生じたときは、内務大臣は、参議院議長からその旨の通知を受けた日から五日以内に、都道府縣の長を経て都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会(全國選出議員については全國選出議員選挙管理委員会)にその旨を通知しなければならない。
都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会(全國選出議員については全國選出議員選挙管理委員会)は、前項の規定による通知を受けたときは、その欠員となつた議員が第六十一條の期限前において欠員となつた者である場合において第五十六條第一項但書(全國選出議員については第六十七條但書)の得票者で当選人とならなかつたものがあるとき、又はその期限経過後において欠員となつた者である場合において第五十六條第三項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに議員が欠員となつた旨を選挙長に通知しなければならない。
選挙長は、前項の規定による通知を受けた日から二十日以内に、第五十六條第三項及び第五項乃至第八項の規定を準用して当選人を定めなければならない。
都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会(全國選出議員については全國選出議員選挙管理委員会)は、第二項の規定による通知を受けた場合において第三項の規定の適用があるとき及び同一人に関し第六十二條(全國選出議員については第六十八條)の規定により更に選挙の期日を告示したときを除く外、在任期間を同じくする議員の欠員の数が(全國選出議員についてはその数が第六十八條第一項にいう当選人の不足数と通じて)通常選挙における当該選挙区内の議員の定数の四分の一(全國選出議員については通常選挙における議員の定数の四分の一)を超えるのを待ち、最後に第二項の規定による通知を受けた日から三十五日以内に、補欠選挙を行わしめなければならない。
在任期間を同じくする議員の欠員の数が(全國選出議員についてはその数が第六十八條第一項にいう当選人の不足数と通じて)通常選挙における当該選挙区内の議員の定数の四分の一(全國選出議員については通常選挙における議員の定数の四分の一)を超えなくても、在任期間を異にする議員の選挙(地方選出議員については第六十二條の選挙を含む。以下これに同じ。)が行われる場合においては、第一項及び前項の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。但し、在任期間を異にする議員の選挙の期日の告示があつた後、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会(全國選出議員については全國選出議員選挙管理委員会)が第二項の規定による通知を受けたときは、この限りでない。
前項の補欠選挙の期日は、在任期間を異にする議員の選挙の期日による。
補欠選挙の期日は、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会(全國選出議員については全國選出議員選挙管理委員会)が少くとも三十日前に、これを告示しなければならない。
第六十二條第二項乃至第四項(全國選出議員については第六十八條第四項)の規定は、補欠選挙にこれを準用する。
第七十二條 補欠議員は、その前任者の残任期間在任する。
第九章 訴訟
第七十三條 選挙又は当選の効力に関しては、衆議院議員の選挙又は当選の効力に関する訴訟の例により、訴訟を提起することができる。但し、全國選出議員の選挙については、選挙の効力に関する訴訟及び当選の効力に関する訴訟の中で第六十七條但書に定めた得票に達したとの理由、第六十九條において準用する第五十六條第八項若しくは第五十七條の規定に該当しないとの理由又は第六十九條において準用する第五十八條第六項の決定が違法であるとの理由で出訴するものは、全國選出議員選挙管理委員会の委員長を被告としなければならない。
第七十四條 檢察官は、選挙運動を総括主宰した者が衆議院議員の選挙に関する罰則の準用により刑に処せられ関係当選人の当選を無効であると認めるときは、公訴に附帶し当選人を被告として訴訟を提起しなければならない。
第七十五條 前二條の規定による訴訟については、衆議院議員の選挙に関するこれらに相当する訴訟の例による。但し、これらの訴訟に関する通知は、全國選出議員については、内務大臣及び全國選出議員選挙管理委員会にこれをしなければならない。
第十章 選挙運動
第七十六條 第六條に掲げる者は、その関係区域内における選挙運動をすることができない。
第七十七條 本章において選挙運動の費用とは、参議院議員の選挙における選挙運動の費用で衆議院議員選挙法の規定による選挙運動の費用に相当するものをいう。
本章において選挙運動に関する收入とは、前項の費用に充てる目的で收受した金銭又は財產上の利益をいう。
前項の財產上の利益の評價については、衆議院議員選挙法に規定する選挙運動の費用に関する財產上の利益の評價の例による。
第七十八條 議員候補者又は推薦届出者は、衆議院議員の選挙における選挙運動の費用の支出に関する責任者の例により、選挙運動の費用の支出に関する責任者(以下支出責任者という。)を定めなければならない。
支出責任者の解任及び辞任、その職務の代行並びに支出責任者及びその職務を代行する者に関する届出については、衆議院議員の選挙におけるこれらの場合に関する例による。但し、全國選出議員の議員候補者については、支出責任者及びその職務を代行する者に関する届出は、全國選出議員選挙管理委員会にこれをしなければならない。
第七十九條 支出責任者は、命令の定めるところにより、選挙運動に関する收入及び選挙運動の費用を都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会(全國選出議員については全國選出議員選挙管理委員会)に届け出なければならない。
第八十條 議員候補者を推薦し又は支持する政党その他の團体の主幹者は、命令の定めるところにより、選挙運動に関する收入及び選挙運動の費用を、二以上の都道府縣の区域にわたり又は主たる事務所のある都道府縣以外の区域において議員候補者を推薦し又は支持する團体にあつては、その主たる事務所のある都道府縣の都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会を経て内務大臣に、その他の團体にあつては、その主たる事務所のある都道府縣の都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会に届け出なければならない。
前項の規定は、政党その他の團体の支部で議員候補者を推薦し又は支持するものにこれを準用する。
第八十一條 前二條の届出を受理したときは、内務大臣、都議会議員選挙管理委員会若しくは道府縣会議員選挙管理委員会又は全國選出議員選挙管理委員会は、命令の定めるところにより、その届出の要旨を公表しなければならない。
第八十二條 第七十九條及び第八十條の規定による届出書類は、これを受理した内務大臣、都議会議員選挙管理委員会若しくは道府縣会議員選挙管理委員会又は全國選出議員選挙管理委員会において、議員の任期間これを保存しなければならない。
前項の期間内においては、命令の定めるところにより、何人も、届出書類の閲覽を請求することができる。
第八十三條 内務大臣は、選挙運動のために掲示し又は頒布する文書図画の形式、数量、掲示の場所等に関して、命令で制限を設けることができる。
第十一章 罰則
第八十四條 第七十六條の規定に違反した者は、これを六箇月以下の禁錮又は三千円以下の罰金に処する。
第八十五條 第七十八條第二項の規定による届出を怠つた者は、これを千円以下の罰金に処する。
第八十三條の規定に基いて発する命令に違反した者も、また、前項と同樣とする。
第八十六條 第七十九條又は第八十條の規定による届出を怠り又は虚僞の届出をした者は、これを六箇月以下の禁錮又は三千円以下の罰金に処する。
第八十七條 前三條に定めるものの外、参議院議員の選挙に関しては、衆議院議員の選挙に関する罰則を準用する。但し、全國選出議員の選挙における選挙分会長又は選挙分会場は、これを選挙長又は選挙会場とみなす。
第十二章 補則
第八十八條 全國選出議員選挙管理委員、投票管理者、開票管理者、選挙分会長又は選挙長は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
第八十九條 選挙の施行に関する費用については、命令でこれを定める。
第九十條 学校その他命令で定める営造物の設備は、命令の定めるところにより、演説による選挙運動のためにその使用を許可しなければならない。
前項の営造物の管理者は、命令の定めるところにより、演説会開催のために必要な施設をしなければならない。
都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会は、命令の定めるところにより、議員候補者の氏名、経歴等を掲載した文書を発行しなければならない。
市町村会議員選挙管理委員会は、命令の定めるところにより、議員候補者の氏名等の掲示をしなければならない。
第九十一條 東京都の区の存する区域並びに市制第六條及び第八十二條第一項の市については、この法律中市会議員選挙管理委員会及び市会議員選挙管理委員に関する規定は区会議員選挙管理委員会及び区会議員選挙管理委員又は市会議員区選挙管理委員会及び市会議員区選挙管理委員に、市に関する規定は区にこれを適用する。
この法律の適用については、町村制第三十八條の町村の町村長選挙管理委員会及び町村長選挙管理委員は、これを町村会議員選挙管理委員会及び町村会議員選挙管理委員とみなす。
この法律の適用については、町村組合で町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものはこれを一町村、その組合会議員選挙管理委員会及び組合会議員選挙管理委員又は組合管理者選挙管理委員会及び組合管理者選挙管理委員はこれを町村会議員選挙管理委員会及び町村会議員選挙管理委員とみなす。
町村制を施行しない地においては、この法律中町村会議員選挙管理委員会に関する規定は、町村長に準ずべきものに、町村に関する規定は町村に準ずべきものにこれを適用する。
第九十二條 交通至難の島その他の地においてこの法律の規定を適用し難い事項については、命令で特別の規定を設けることができる。
第九十三條 この法律の施行に関し必要な規定は、命令でこれを定める。
附 則
第一條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二條 破產者で復権を得ない者、貧困に因り生活のための公私の救助を受け又は扶助を受ける者、一定の住居を有しない者、又は刑の執行を終り若しくは執行を受けることがなくなつた者で衆議院議員の選挙権を有しない者(選挙に関する犯罪に因り刑に処せられた者を除く。)は、当分の間、この法律の規定にかかわらず、参議院議員の選挙権を有する。
皇族及び華族の戸主は、当分の間、この法律の規定にかかわらず、選挙権を有する。
前二項の者について必要な選挙人名簿に関しては、命令でこれを定める。
第三條 在職の行政裁判所長官及び行政裁判所評定官は、日本國憲法施行までの間、この法律の規定にかかわらず、被選挙権を有しない。
第四條 第十四條中「参議院」とあるのは、参議院が成立するに至るまでの間は、「衆議院」と読み替えるものとする。
第五條 第七十三條及び第七十四條の規定による訴訟に関する通知は、地方選出議員の選挙については、第七十五條の規定にかかわらず、当分の間、内務大臣及び関係都道府縣の長を経て都議会議員選挙管理委員会又は関係のある道府縣会議員選挙管理委員会に、これをしなければならない。
地方選出議員の選挙については、第七十三條の規定による選挙の効力に関する訴訟及び同條の規定による当選の効力に関する訴訟で第五十六條第一項但書の得票に達したとの理由、第五十六條第八項若しくは第五十七條の規定に該当しないとの理由又は第五十八條第六項の決定が違法であるとの理由で出訴するものは、当分の間、第七十三條の規定にかかわらず、都議会議員選挙管理委員会又は関係のある道府縣会議員選挙管理委員会の委員長を被告としなければならない。
第六條 第七十八條第二項の規定による支出責任者及びその職務を代行する者に関する届出は、地方選出議員の議員候補者については、当分の間、同項の規定にかかわらず、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会に、これをしなければならない。
第七條 第八十七條の規定による当選人又は選挙運動を総括主宰した者が刑に処せられたときの通知は、当分の間、同條の規定にかかわらず、内務大臣及び関係都道府縣の長を経て都議会議員選挙管理委員会又は関係のある道府縣会議員選挙管理委員会に、これをしなければならない。
第八條 衆議院議員の選挙に関する罰則の準用については、第六條に掲げる者は、当分の間、これを吏員とみなす。
第九條 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。
第十條 この法律により初めて行う参議院議員の通常選挙は、詔書を以て定める日に、任期六年の議員の選挙と任期三年の議員の選挙を、一の選挙を以て合併して、これを行う。
第十一條 この法律により初めて行う参議院議員の通常選挙については、第五十五條第二項及び第五十六條第一項但書中「通常選挙における当該選挙区内の議員の定数」とあるのは「当該選挙区内の議員の定数」、第六十六條及び第六十七條但書中「通常選挙における議員の定数」とあるのは「議員の定数」と読み替えるものとする。
第十二條 第一期の参議院議員については、その通常選挙が日本國憲法施行の日前に行われたときは、その選挙において選挙された者は、日本國憲法施行の日から議員となり、その任期は、その日からこれを起算するものとし、その通常選挙が日本國憲法施行の日以後に行われたときは、その任期は、通常選挙の日からこれを起算するものとする。
別表
選挙区 議員数
東京都
八人
京都府
四人
大阪府
六人
神奈川縣
四人
兵庫縣
六人
長崎縣
二人
新潟縣
四人
埼玉縣
四人
群馬縣
四人
千葉縣
四人
茨城縣
四人
栃木縣
四人
奈良縣
二人
三重縣
二人
愛知縣
六人
靜岡縣
四人
山梨縣
二人
滋賀縣
二人
岐阜縣
二人
長野縣
四人
宮城縣
二人
福島縣
四人
岩手縣
二人
青森縣
二人
山形縣
二人
秋田縣
二人
福井縣
二人
石川縣
二人
富山縣
二人
鳥取縣
二人
島根縣
二人
岡山縣
四人
廣島縣
四人
山口縣
二人
和歌山縣
二人
徳島縣
二人
香川縣
二人
愛媛縣
二人
高知縣
二人
福岡縣
六人
大分縣
二人
佐賀縣
二人
熊本縣
四人
宮崎縣
二人
鹿兒島縣
四人
北海道
八人
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た参議院議員選挙法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
国務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
法律第十一号
参議院議員選挙法目次
第一章
総則
第二章
選挙権及び被選挙権
第三章
選挙
第四章
投票
第五章
開票
第六章
選挙会及び選挙分会
第一節
地方選出議員の選挙会
第二節
全国選出議員の選挙分会及び選挙会
第一款
選挙分会
第二款
選挙会
第七章
議員候補者及び当選人
第一節
地方選出議員の議員候補者及び当選人
第二節
全国選出議員の議員候補者及び当選人
第八章
議員の任期及び補欠
第九章
訴訟
第十章
選挙運動
第十一章
罰則
第十二章
補則
附則
別表
参議院議員選挙法
第一章 総則
第一条 参議院議員の定数は、二百五十人とし、そのうち、百五十人を地方選出議員、百人を全国選出議員とする。
地方選出議員は、各選挙区において、これを選挙する。その選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表でこれを定める。
全国選出議員は、全都道府県の区域を通じて、これを選挙する。
第二条 投票区及び開票区は、衆議院議員の選挙の投票区及び開票区による。
第二章 選挙権及び被選挙権
第三条 衆議院議員の選挙権を有する者は、参議院議員の選挙権を有する。
第四条 日本国民で年齢三十年以上の者は、参議院議員の被選挙権を有する。
第五条 禁治産者及び準禁治産者並びに懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終り又は執行を受けることがなくなるまでの者は、被選挙権を有しない。
第六条 全国選出議員選挙管理委員、都議会議員選挙管理委員、道府県会議員選挙管理委員及び市町村会議員選挙管理委員、全国選出議員選挙管理委員会、都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会及び市町村会議員選挙管理委員会の書記、投票管理者、開票管理者、選挙分会長及び選挙長並びに選挙事務に関係のある官吏及び吏員は、その関係区域内においては、被選挙権を有しない。
第七条 在職の裁判官、検察官、会計検査官、収税官吏及び警察官吏は、被選挙権を有しない。
第八条 衆議院議員と兼ねることのできない職にある者は、参議院議員とも兼ねることができない。
第三章 選挙
第九条 通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内にこれを行う。
前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内にこれを行う。
通常選挙の期日は、少くとも三十日前にこれを公示しなければならない。
第十条 選挙は、投票によりこれを行う。
第十一条 参議院議員の選挙には、衆議院議員選挙人名簿を用いる。
第十二条 地方選出議員の選挙に関する事務は、都議会議員選挙管理委員会及び道府県会議員選挙管理委員会が、これを管理する。
都議会議員選挙管理委員会及び道府県会議員選挙管理委員会は、地方選出議員の選挙に関する事務については、市町村会議員選挙管理委員会を指揮監督する。
第十三条 全国選出議員の選挙に関する事務を管理させるため、全国選出議員選挙管理委員会を置く。
全国選出議員選挙管理委員会は、内務大臣の所轄とし、全国選出議員選挙管理委員十人を以てこれを組織する。
第十四条 全国選出議員選挙管理委員は、参議院においてその議員の中からこれを選挙する。
委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第十五条 全国選出議員選挙管理委員会は、全国選出議員の選挙に関する事務については、都議会議員選挙管理委員会及び道府県会議員選挙管理委員会を指揮監督する。
都議会議員選挙管理委員会及び道府県会議員選挙管理委員会は、全国選出議員の選挙に関する事務については、市町村会議員選挙管理委員会を指揮監督する。
第十六条 全国選出議員選挙管理委員会は、委員の中から委員長一人を選挙しなければならない。
委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。
第十七条 全国選出議員選挙管理委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
委員会の議事は、委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第十八条 全国選出議員選挙管理委員会に書記を置き、委員長の指揮を受け委員会に関する事務に従事させる。
書記は、委員長がこれを任免する。
第十九条 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、全国選出議員選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。
第四章 投票
第二十条 投票は、地方選出議員及び全国選出議員ごとに一人一票に限る。
第二十一条 投票管理者は、参議院議員の選挙権を有する者の中から市町村会議員選挙管理委員会の選任した者を以て、これに充てる。
地方選出議員の選挙と全国選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村会議員選挙管理委員は、地方選出議員の投票管理者を同時に全国選出議員の投票管理者とすることができる。
投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
第二十二条 議員候補者は、各投票区における選挙人名簿に記載された者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人となるべき者一人を定め、選挙の期日前二日までに、投票管理者に届け出ることができる。
前項の規定により届出のあつた者(議員候補者が死亡し又は議員候補者たることを辞したときは、その届出にかかる者を除く。以下これに同じ。)が十人を超えないときは、直ちにその者を以て投票立会人とし、十人を超えるときは、届出のあつた者において投票立会人十人を互選しなければならない。
前項の規定による投票立会人が三人に達しないとき若しくは三人に達しなくなつたとき、又は投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に記載された者の中から三人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わしめなければならない。
投票立会人は、正当の理由がなければ、その職を辞することができない。
第二十三条 選挙人は、投票所において、投票用紙に、地方選出議員又は全国選出議員の選挙につき、自ら議員候補者一人の氏名を記載して投票箱に入れなければならない。
投票用紙には、選挙人の氏名を記載することができない。
第二十四条 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き投票管理者がこれを決定しなければならない。
前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
前項の投票は、選挙人をして、これを封筒に入れて封をし表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
投票立会人において異議のある選挙人についても、また、前二項と同様とする。
第二十五条 島その他交通不便の地について、投票の当日に投票箱を送致することができない情況があると認めるときは、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録及び選挙人名簿を送致させることができる。
第二十六条 天災その他避けることのできない事故に因り投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、投票管理者は、選挙長(全国選出議員の選挙については選挙分会長)を経て都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。この場合においては、委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。但し、その期日は、少くとも五日前にこれを告示しなければならない。
第二十七条 通常選挙、第六十二条若しくは第六十八条又は第七十一条の選挙を同時に行う場合においては、地方選出議員又は全国選出議員の選挙ごとに、一の挙選を以て合併してこれを行う。
第二十八条 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、投票については、衆議院議員の選挙の投票の例による。
第五章 開票
第二十九条 開票管理者は、参議院議員の選挙権を有する者の中から市町村会議員選挙管理委員会が選任した者を以て、これに充てる。
地方選出議員の選挙と全国選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村会議員選挙管理委員会は、地方選出議員の開票管理者を同時に全国選出議員の開票管理者とすることができる。
開票管理者は開票に関する事務を担任する。
第三十条 第二十二条の規定は、開票立会人にこれを準用する。
第三十一条 開票は、投票の当日又はその翌日(一開票区に数投票区があるときは、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日)にこれを行う。
第三十二条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第二十四条第二項及び第四項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴きその投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
開票管理者は、開票立会人とともに、市町村その他都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会の定める区域ごとに、投票を点検しなければならない。
投票の点検が終つたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(全国選出議員については選挙分会長)に報告しなければならない。
第三十三条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き開票管理者がこれを決定しなければならない。
第三十四条 左の投票は、これを無効とする。
一 成規の用紙を用いないもの
二 議員候補者でない者の氏名を記載したもの
三 一投票中に二人以上の議員候補者の氏名を記載したもの
四 被選挙権のない議員候補者の氏名を記載したもの
五 議員候補者の氏名の外、他事を記載したもの 但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
六 議員候補者の氏名を自書しないもの
七 議員候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
八 参議院議員の職にある者の氏名を記載したもの
前項第八号の規定は、第六十二条若しくは第六十八条又は第七十一条の選挙の場合にこれを適用する。
第一項第八号の規定は、通常選挙の場合において、在任期間の長い地方選出議員又は全国選出議員たる参議院議員の職にある者の氏名を記載した投票にも、また、これを適用する。
第三十五条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第三十六条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村会議員選挙管理委員会において、議員の任期間これを保存しなければならない。
第三十七条 第二十六条本文の規定は、開票にこれを準用する。
第三十八条 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、開票については、衆議院議員の選挙の開票の例による。
第六章 選挙会及び選挙分会
第一節 地方選出議員の選挙会
第三十九条 選挙長は、参議院議員の選挙権を有する者の中から都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会の選任した者を以て、これに充てる。
選挙長は、選挙会に関する事務を担任する。
第四十条 選挙会は、都道府県庁又は選挙長の指定した場所でこれを開く。
第四十一条 第二十二条の規定は、選挙立会人にこれを準用する。
第四十二条 選挙長は、すべての開票管理者から第三十二条第三項の報告を受けた日又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会の上、その報告を調査しなければならない。
選挙の一部が無効となり更に選挙を行つた場合において、第三十二条第三項の報告を受けたときは、選挙長は、前項の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。
第四十三条 選挙長は、選挙録を作り、選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
選挙録は、第三十二条第三項の報告に関する書類と併せて、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会において、議員の任期間これを保存しなければならない。
第四十四条 第二十六条本文の規定は、選挙会にこれを準用する。
第四十五条 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、選挙会については、衆議院議員の選挙の選挙会の例による。
第二節 全国選出議員の選挙分会及び選挙会
第一款 選挙分会
第四十六条 選挙分会は、都道府県庁又は選挙分会長の指定した場所でこれを開く。
第四十七条 第四十八条において準用する第四十二条の規定による調査が終つたときは、選挙分会長は、選挙録の写を添えて、直ちにその結果を選挙長に報告しなければならない。
第四十八条 前二条に規定するものの外、選挙分会については、前節の規定を準用する。
第二款 選挙会
第四十九条 選挙長は、参議院議員の選挙権を有する者の中から全国選出議員選挙管理委員会の選任した者を以て、これに充てる。
選挙長は、選挙会に関する事務を担任する。
第五十条 選挙会は、選挙長の指定した場所でこれを開く。
第五十一条 選挙長は、すべての選挙分会長から第四十七条の報告を受けた日又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会の上、その報告を調査しなければならない。
選挙の一部が無効となり更に選挙を行つた場合において、第四十七条の報告を受けたときは、選挙長は、前項の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。
第五十二条 選挙長は、選挙録を作り、選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
選挙録は、第四十七条の報告に関する書類と併せて、全国選出議員選挙管理委員会において、議員の任期間これを保存しなければならない。
第五十三条 第四十一条、第四十四条及び第四十五条の規定は、選挙会についてこれを準用する。
第七章 議員候補者及び当選人
第一節 地方選出議員の議員候補者及び当選人
第五十四条 議員候補者となろうとする者は、選挙の期日の公示又は告示のあつた日から選挙の期日前二十日までに、その旨を選挙長に届け出なければならない。
選挙人名簿に記載された者が他人を議員候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の期間内に、その推薦の届出をすることができる。
前二項の期間内に届出のあつた議員候補者がその選挙における議員の定数を超える場合において、その期間を経過した後、議員候補者が死亡し又は議員候補者たることを辞したときは、前二項の例により、選挙の期日前十日まで、議員候補者の届出をなし、又はその推薦届出をすることができる。
一の選挙区において議員候補者となつた者は、他の選挙区においては、議員候補者の届出をなし、又はその推薦届出を承諾することができない。
全国選出議員の議員候補者となつた者は、地方選出議員の議員候補者の届出をなし、又はその推薦届出を承諾することができない。
議員候補者は、選挙長に届出をしなければ、議員候補者たることを辞することができない。
第一項乃至第三項及び前項の届出があつたとき、又は議員候補者の死亡したことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第五十五条 議員候補者の届出又は推薦届出をしようとする者は、議員候補者一人につき、五千円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
議員候補者の得票数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を以て有効投票の総数を除して得た数の十分の一に達しないときは、前項の供託物は、国庫に帰属する。
前項の規定は、議員候補者が選挙の期日前十日以内に議員候補者たることを辞した場合にこれを準用する。但し、被選挙権を有しなくなつたため議員候補者たることを辞したときは、この限りでない。
第五十六条 有効投票の最多数を得た者を以て当選人とする。但し、通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を以て有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票がなければならない。
在任期間を異にする議員の選挙を合併して行つた場合においては、前項但書の得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の当選人を定めなければならない。
当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじでこれを定める。
第七十三条の規定による訴訟の結果、更に選挙を行わないで当選人を定めることができる場合においては、選挙会を開き、これを定めなければならない。
当選人が当選を辞したとき、死亡者であるとき、又は第五十七条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第一項但書の得票者で当選人とならなかつた者の中から当選人を定めなければならない。
第六十二条第一項第五号及び第六号の事由が第六十一条の期限前に生じた場合において第一項但書の得票者があるとき、又はその期限経過後に生じた場合において第三項の規定の適用を受けた得票者があるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
第二項の規定は、在任期間を異にする議員の選挙を合併して行つた場合の当選人について前三項の事由が同時に又は引き続いて生じた場合にこれを準用する。
第四項乃至第六項の場合において、第一項但書の得票者で当選人とならなかつた者が選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、これを当選人と定めることができない。
第五十七条 当選人は、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
第五十八条 第五十四条第一項乃至第三項の規定による届出があつた議員候補者がその選挙における議員の定数を超えないときは、その選挙区においては、投票は、これを行わない。
前項の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、且つ、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会に報告しなければならない。
投票管理者が前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
第一項の場合においては、選挙長は、選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、議員候補者を以て当選人と定めなければならない。
在任期間を異にする議員の選挙を合併して行つた場合において、第一項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの議員候補者を以て在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。
前二項の場合において、議員候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き選挙長がこれを決定しなければならない。
第五十九条 当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、同時に当選人の氏名を告示し、且つ、当選人の氏名及び得票数、その選挙における有効投票の総数その他選挙の次第を都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会に報告しなければならない。
当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を告示し、且つ、これを都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会に報告しなければならない。
第六十条 当選人は、当選の告知を受けたときは、その当選を承諾するかどうかを都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会に届け出なければならない。
第六十一条 当選人が当選の告知を受けた日から十日以内に当選承諾の届出をしないときは、その当選を辞したものとみなす。
第六十二条 在任期間を同じくする議員の選挙について左に掲げる事由の一が生じた場合においては、更に選挙を行わないで当選人を定めることができるときを除く外、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会は、選挙の期日を定め、少くとも三十日前にこれを告示し、更に選挙を行わしめなければならない。但し、同一人に関し左に掲げるその他の事由により又は第七十一条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
一 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき
二 当選人が当選を辞したとき、又は死亡者であるとき
三 当選人が第五十七条の規定により当選を失つたとき
四 第七十三条の規定による訴訟の結果、当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき
五 選挙運動を総括主宰した者が選挙に関する犯罪に因り刑に処せられ当選人の当選が無効となつたとき
六 当選人が選挙に関する犯罪に因り刑に処せられ当選が無効となつたとき
第七十三条の規定による訴訟の出訴期間は、前項の規定による選挙を行うことができない。その出訴があつた場合において訴訟が裁判所にかかつている間も、また、同様とする。
第一項の選挙の期日は、第七十三条の規定による訴訟の出訴期間満了の日、その出訴があつた場合においては都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会が第七十五条の規定による通知を受けた日から三十五日を超えることができない。
第一項各号の一に該当する事由が議員の任期が終る前六箇月以内に生じたときは、同項の選挙は、これを行わない。
第六十三条 当選人が、当選を承諾したときは、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会は、直ちにこれに当選証書を付与し、その氏名を告示し、且つ、都道府県の長を経てこれを内務大臣に報告しなければならない。
第六十四条 第九章の規定による訴訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき、又は当選人が選挙に関する犯罪に因り刑に処せられ当選が無効となつたときは、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第二節 全国選出議員の議員候補者及び当選人
第六十五条 地方選出議員の議員候補者となつた者は、全国選出議員の議員候補者の届出をなし、又はその推薦届出を承諾することができない。
第六十六条 議員候補者の得票数が通常選挙における議員の定数を以て有効投票の総数を除して得た数の十分の一に達しないときは、第六十九条において準用する第五十五条の規定による供託物は、国庫に帰属する。
第六十七条 有効投票の最多数を得た者を以て当選人とする。但し、通常選挙における議員の定数を以て有効投票の総数を除して得た数の八分の一以上の得票がなければならない。
第六十八条 在任期間を同じくする議員の選挙について、第六十二条第一項各号に相当する事由の一が生じた場合において、更に選挙を行わないで当選人を定めることができず、又は更に選挙を行わないで当選人を定めてもなお、当選人の不足数が、第七十一条第一項にいう議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたときは、全国選出議員選挙管理委員会は、選挙の期日を定め、少くとも三十日前にこれを告示し、更に選挙を行わしめなければならない。但し、同一人に関し他の事由により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
在任期間を同じくする議員の選挙の当選人の不足数が第七十一条第一項にいう議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えなくても、在任期間を異にする議員の選挙が行われる場合においては、前項の規定にかかわらず、その選挙と同時に更に選挙を行う。但し、在任期間を異にする議員の選挙の期日の告示があつた後前項の事由を生じたときは、この限りでない。
前項の選挙の期日は、在任期間を異にする議員の選挙の期日による。
第六十二条 第二項乃至第四項の規定は、第一項及び第二項の場合にこれを準用する。
第六十九条 第五十四条第一項乃至第三項、第六項及び第七項、第五十五条第一項及び第三項、第五十六条第二項乃至第八項、第五十七条乃至第六十一条、第六十三条並びに第六十四条の規定は、全国選出議員の議員候補者及び当選人にこれを準用する。但し、第五十五条第三項中「前項」とあるのは「第六十六条」、第五十六条第五項、第六項及び第八項中「第一項但書」とあるのは「第六十七条但書」、同条第六項中「第六十二条第一項第五号及び第六号」とあるのは「第六十八条」、第五十八条第二項、第五十九条、第六十条、第六十三条及び第六十四条中「都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会」とあるのは「全国選出議員選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第八章 議員の任期及び補欠
第七十条 議員の任期は、前の通常選挙による議員の任期満了の日の翌日から、これを起算する。但し、通常選挙が前の通常選挙による議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から、これを起算する。
第七十一条 在任期間を同じくする議員の欠員については、その欠員の数が(全国選出議員についてはその数が第六十八条第一項にいう当選人の不足数と通じて)通常選挙における当該選挙区内の議員の定数の四分の一(全国選出議員については通常選挙における議員の定数の四分の一)を超えるまでは、補欠選挙は、これを行わない。
議員に欠員を生じたときは、内務大臣は、参議院議長からその旨の通知を受けた日から五日以内に、都道府県の長を経て都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会(全国選出議員については全国選出議員選挙管理委員会)にその旨を通知しなければならない。
都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会(全国選出議員については全国選出議員選挙管理委員会)は、前項の規定による通知を受けたときは、その欠員となつた議員が第六十一条の期限前において欠員となつた者である場合において第五十六条第一項但書(全国選出議員については第六十七条但書)の得票者で当選人とならなかつたものがあるとき、又はその期限経過後において欠員となつた者である場合において第五十六条第三項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに議員が欠員となつた旨を選挙長に通知しなければならない。
選挙長は、前項の規定による通知を受けた日から二十日以内に、第五十六条第三項及び第五項乃至第八項の規定を準用して当選人を定めなければならない。
都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会(全国選出議員については全国選出議員選挙管理委員会)は、第二項の規定による通知を受けた場合において第三項の規定の適用があるとき及び同一人に関し第六十二条(全国選出議員については第六十八条)の規定により更に選挙の期日を告示したときを除く外、在任期間を同じくする議員の欠員の数が(全国選出議員についてはその数が第六十八条第一項にいう当選人の不足数と通じて)通常選挙における当該選挙区内の議員の定数の四分の一(全国選出議員については通常選挙における議員の定数の四分の一)を超えるのを待ち、最後に第二項の規定による通知を受けた日から三十五日以内に、補欠選挙を行わしめなければならない。
在任期間を同じくする議員の欠員の数が(全国選出議員についてはその数が第六十八条第一項にいう当選人の不足数と通じて)通常選挙における当該選挙区内の議員の定数の四分の一(全国選出議員については通常選挙における議員の定数の四分の一)を超えなくても、在任期間を異にする議員の選挙(地方選出議員については第六十二条の選挙を含む。以下これに同じ。)が行われる場合においては、第一項及び前項の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。但し、在任期間を異にする議員の選挙の期日の告示があつた後、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会(全国選出議員については全国選出議員選挙管理委員会)が第二項の規定による通知を受けたときは、この限りでない。
前項の補欠選挙の期日は、在任期間を異にする議員の選挙の期日による。
補欠選挙の期日は、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会(全国選出議員については全国選出議員選挙管理委員会)が少くとも三十日前に、これを告示しなければならない。
第六十二条第二項乃至第四項(全国選出議員については第六十八条第四項)の規定は、補欠選挙にこれを準用する。
第七十二条 補欠議員は、その前任者の残任期間在任する。
第九章 訴訟
第七十三条 選挙又は当選の効力に関しては、衆議院議員の選挙又は当選の効力に関する訴訟の例により、訴訟を提起することができる。但し、全国選出議員の選挙については、選挙の効力に関する訴訟及び当選の効力に関する訴訟の中で第六十七条但書に定めた得票に達したとの理由、第六十九条において準用する第五十六条第八項若しくは第五十七条の規定に該当しないとの理由又は第六十九条において準用する第五十八条第六項の決定が違法であるとの理由で出訴するものは、全国選出議員選挙管理委員会の委員長を被告としなければならない。
第七十四条 検察官は、選挙運動を総括主宰した者が衆議院議員の選挙に関する罰則の準用により刑に処せられ関係当選人の当選を無効であると認めるときは、公訴に附帯し当選人を被告として訴訟を提起しなければならない。
第七十五条 前二条の規定による訴訟については、衆議院議員の選挙に関するこれらに相当する訴訟の例による。但し、これらの訴訟に関する通知は、全国選出議員については、内務大臣及び全国選出議員選挙管理委員会にこれをしなければならない。
第十章 選挙運動
第七十六条 第六条に掲げる者は、その関係区域内における選挙運動をすることができない。
第七十七条 本章において選挙運動の費用とは、参議院議員の選挙における選挙運動の費用で衆議院議員選挙法の規定による選挙運動の費用に相当するものをいう。
本章において選挙運動に関する収入とは、前項の費用に充てる目的で収受した金銭又は財産上の利益をいう。
前項の財産上の利益の評価については、衆議院議員選挙法に規定する選挙運動の費用に関する財産上の利益の評価の例による。
第七十八条 議員候補者又は推薦届出者は、衆議院議員の選挙における選挙運動の費用の支出に関する責任者の例により、選挙運動の費用の支出に関する責任者(以下支出責任者という。)を定めなければならない。
支出責任者の解任及び辞任、その職務の代行並びに支出責任者及びその職務を代行する者に関する届出については、衆議院議員の選挙におけるこれらの場合に関する例による。但し、全国選出議員の議員候補者については、支出責任者及びその職務を代行する者に関する届出は、全国選出議員選挙管理委員会にこれをしなければならない。
第七十九条 支出責任者は、命令の定めるところにより、選挙運動に関する収入及び選挙運動の費用を都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会(全国選出議員については全国選出議員選挙管理委員会)に届け出なければならない。
第八十条 議員候補者を推薦し又は支持する政党その他の団体の主幹者は、命令の定めるところにより、選挙運動に関する収入及び選挙運動の費用を、二以上の都道府県の区域にわたり又は主たる事務所のある都道府県以外の区域において議員候補者を推薦し又は支持する団体にあつては、その主たる事務所のある都道府県の都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会を経て内務大臣に、その他の団体にあつては、その主たる事務所のある都道府県の都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会に届け出なければならない。
前項の規定は、政党その他の団体の支部で議員候補者を推薦し又は支持するものにこれを準用する。
第八十一条 前二条の届出を受理したときは、内務大臣、都議会議員選挙管理委員会若しくは道府県会議員選挙管理委員会又は全国選出議員選挙管理委員会は、命令の定めるところにより、その届出の要旨を公表しなければならない。
第八十二条 第七十九条及び第八十条の規定による届出書類は、これを受理した内務大臣、都議会議員選挙管理委員会若しくは道府県会議員選挙管理委員会又は全国選出議員選挙管理委員会において、議員の任期間これを保存しなければならない。
前項の期間内においては、命令の定めるところにより、何人も、届出書類の閲覧を請求することができる。
第八十三条 内務大臣は、選挙運動のために掲示し又は頒布する文書図画の形式、数量、掲示の場所等に関して、命令で制限を設けることができる。
第十一章 罰則
第八十四条 第七十六条の規定に違反した者は、これを六箇月以下の禁錮又は三千円以下の罰金に処する。
第八十五条 第七十八条第二項の規定による届出を怠つた者は、これを千円以下の罰金に処する。
第八十三条の規定に基いて発する命令に違反した者も、また、前項と同様とする。
第八十六条 第七十九条又は第八十条の規定による届出を怠り又は虚偽の届出をした者は、これを六箇月以下の禁錮又は三千円以下の罰金に処する。
第八十七条 前三条に定めるものの外、参議院議員の選挙に関しては、衆議院議員の選挙に関する罰則を準用する。但し、全国選出議員の選挙における選挙分会長又は選挙分会場は、これを選挙長又は選挙会場とみなす。
第十二章 補則
第八十八条 全国選出議員選挙管理委員、投票管理者、開票管理者、選挙分会長又は選挙長は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
第八十九条 選挙の施行に関する費用については、命令でこれを定める。
第九十条 学校その他命令で定める営造物の設備は、命令の定めるところにより、演説による選挙運動のためにその使用を許可しなければならない。
前項の営造物の管理者は、命令の定めるところにより、演説会開催のために必要な施設をしなければならない。
都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会は、命令の定めるところにより、議員候補者の氏名、経歴等を掲載した文書を発行しなければならない。
市町村会議員選挙管理委員会は、命令の定めるところにより、議員候補者の氏名等の掲示をしなければならない。
第九十一条 東京都の区の存する区域並びに市制第六条及び第八十二条第一項の市については、この法律中市会議員選挙管理委員会及び市会議員選挙管理委員に関する規定は区会議員選挙管理委員会及び区会議員選挙管理委員又は市会議員区選挙管理委員会及び市会議員区選挙管理委員に、市に関する規定は区にこれを適用する。
この法律の適用については、町村制第三十八条の町村の町村長選挙管理委員会及び町村長選挙管理委員は、これを町村会議員選挙管理委員会及び町村会議員選挙管理委員とみなす。
この法律の適用については、町村組合で町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものはこれを一町村、その組合会議員選挙管理委員会及び組合会議員選挙管理委員又は組合管理者選挙管理委員会及び組合管理者選挙管理委員はこれを町村会議員選挙管理委員会及び町村会議員選挙管理委員とみなす。
町村制を施行しない地においては、この法律中町村会議員選挙管理委員会に関する規定は、町村長に準ずべきものに、町村に関する規定は町村に準ずべきものにこれを適用する。
第九十二条 交通至難の島その他の地においてこの法律の規定を適用し難い事項については、命令で特別の規定を設けることができる。
第九十三条 この法律の施行に関し必要な規定は、命令でこれを定める。
附 則
第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二条 破産者で復権を得ない者、貧困に因り生活のための公私の救助を受け又は扶助を受ける者、一定の住居を有しない者、又は刑の執行を終り若しくは執行を受けることがなくなつた者で衆議院議員の選挙権を有しない者(選挙に関する犯罪に因り刑に処せられた者を除く。)は、当分の間、この法律の規定にかかわらず、参議院議員の選挙権を有する。
皇族及び華族の戸主は、当分の間、この法律の規定にかかわらず、選挙権を有する。
前二項の者について必要な選挙人名簿に関しては、命令でこれを定める。
第三条 在職の行政裁判所長官及び行政裁判所評定官は、日本国憲法施行までの間、この法律の規定にかかわらず、被選挙権を有しない。
第四条 第十四条中「参議院」とあるのは、参議院が成立するに至るまでの間は、「衆議院」と読み替えるものとする。
第五条 第七十三条及び第七十四条の規定による訴訟に関する通知は、地方選出議員の選挙については、第七十五条の規定にかかわらず、当分の間、内務大臣及び関係都道府県の長を経て都議会議員選挙管理委員会又は関係のある道府県会議員選挙管理委員会に、これをしなければならない。
地方選出議員の選挙については、第七十三条の規定による選挙の効力に関する訴訟及び同条の規定による当選の効力に関する訴訟で第五十六条第一項但書の得票に達したとの理由、第五十六条第八項若しくは第五十七条の規定に該当しないとの理由又は第五十八条第六項の決定が違法であるとの理由で出訴するものは、当分の間、第七十三条の規定にかかわらず、都議会議員選挙管理委員会又は関係のある道府県会議員選挙管理委員会の委員長を被告としなければならない。
第六条 第七十八条第二項の規定による支出責任者及びその職務を代行する者に関する届出は、地方選出議員の議員候補者については、当分の間、同項の規定にかかわらず、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会に、これをしなければならない。
第七条 第八十七条の規定による当選人又は選挙運動を総括主宰した者が刑に処せられたときの通知は、当分の間、同条の規定にかかわらず、内務大臣及び関係都道府県の長を経て都議会議員選挙管理委員会又は関係のある道府県会議員選挙管理委員会に、これをしなければならない。
第八条 衆議院議員の選挙に関する罰則の準用については、第六条に掲げる者は、当分の間、これを吏員とみなす。
第九条 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。
第十条 この法律により初めて行う参議院議員の通常選挙は、詔書を以て定める日に、任期六年の議員の選挙と任期三年の議員の選挙を、一の選挙を以て合併して、これを行う。
第十一条 この法律により初めて行う参議院議員の通常選挙については、第五十五条第二項及び第五十六条第一項但書中「通常選挙における当該選挙区内の議員の定数」とあるのは「当該選挙区内の議員の定数」、第六十六条及び第六十七条但書中「通常選挙における議員の定数」とあるのは「議員の定数」と読み替えるものとする。
第十二条 第一期の参議院議員については、その通常選挙が日本国憲法施行の日前に行われたときは、その選挙において選挙された者は、日本国憲法施行の日から議員となり、その任期は、その日からこれを起算するものとし、その通常選挙が日本国憲法施行の日以後に行われたときは、その任期は、通常選挙の日からこれを起算するものとする。
別表
選挙区 議員数
東京都
八人
京都府
四人
大阪府
六人
神奈川県
四人
兵庫県
六人
長崎県
二人
新潟県
四人
埼玉県
四人
群馬県
四人
千葉県
四人
茨城県
四人
栃木県
四人
奈良県
二人
三重県
二人
愛知県
六人
静岡県
四人
山梨県
二人
滋賀県
二人
岐阜県
二人
長野県
四人
宮城県
二人
福島県
四人
岩手県
二人
青森県
二人
山形県
二人
秋田県
二人
福井県
二人
石川県
二人
富山県
二人
鳥取県
二人
島根県
二人
岡山県
四人
広島県
四人
山口県
二人
和歌山県
二人
徳島県
二人
香川県
二人
愛媛県
二人
高知県
二人
福岡県
六人
大分県
二人
佐賀県
二人
熊本県
四人
宮崎県
二人
鹿児島県
四人
北海道
八人