(市町村境界ノ変更アリタル場合ニ於ケル衆議院議員選挙ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 大正15年7月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ市町村境界ノ變更アリタル場合ニ於ケル衆議院議員選擧ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百六十六號
第一條 選擧區ノ境界ニ涉リテ境界ノ變更アリタル市町村ニ於テ行フ明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法第七十四條及第七十八條ノ選擧ニ付テハ同法第二條ノ市町村ノ區域ハ最近ニ總選擧ノ行ハレタル市町村ノ區域トシ選擧ニ關スル事務ヲ管理スベキ市町村長ハ關係市町村長ノ中ニ就キ地方長官ノ指名スル者トス
府縣ノ境界ニ涉リテ市町村ノ境界ノ變更アリタル場合ニ於ケル前項ノ選擧ニ付テハ選擧ニ關スル事務ヲ管理スベキ地方長官ハ其ノ異動アリタル區域ガ最近ノ總選擧ノ際屬シタル府縣ノ地方長官トス
第二條 前條第一項ノ選擧ヲ行フ場合ニ於テハ關係市町村長ハ選擧前選擧人名簿中市町村ノ境界ノ變更ニ因リ異動アリタル區域ニ係ル部分ヲ投票管理者ニ送付スベシ
第三條 第一條第一項ノ選擧ニ付テハ明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法第五十五條第三項及第五十九條第二項ノ郡市ハ最近ニ總選擧ノ行ハレタル郡市ノ區域トス
第四條 第一條第一項ノ選擧ニ關スル費用ニシテ明治三十四年勅令第百八十六號衆議院議員選擧法施行令第二十九號乃至第三十二條ノ規定ニ依リ難キモノニ付テハ內務大臣ノ定ムル所ニ依ル
第五條 明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法第三條及第百六條ノ規定ハ本令ノ適用ニ付之ヲ準用ス
第六條 左ノ場合ニ於テ選擧又ハ投票ヲ行フベキ區域ノ境界ニ涉リテ市町村ノ境界ノ變更アリタルトキハ其ノ選擧又ハ投票ニ付テハ前五條ノ規定ヲ準用ス
一 選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ選擧ヲ行フトキ(市町村ノ境界ノ變更ガ選擧區ノ境界ニ涉ル場合ヲ除ク)
二 明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法第四十四條ノ投票ヲ行フトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行ノ日以前ニ於テ市町村ノ境界ノ變更アリタル場合ニ於ケル選擧又ハ投票ニ付テモ亦之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ市町村境界ノ変更アリタル場合ニ於ケル衆議院議員選挙ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百六十六号
第一条 選挙区ノ境界ニ渉リテ境界ノ変更アリタル市町村ニ於テ行フ明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法第七十四条及第七十八条ノ選挙ニ付テハ同法第二条ノ市町村ノ区域ハ最近ニ総選挙ノ行ハレタル市町村ノ区域トシ選挙ニ関スル事務ヲ管理スベキ市町村長ハ関係市町村長ノ中ニ就キ地方長官ノ指名スル者トス
府県ノ境界ニ渉リテ市町村ノ境界ノ変更アリタル場合ニ於ケル前項ノ選挙ニ付テハ選挙ニ関スル事務ヲ管理スベキ地方長官ハ其ノ異動アリタル区域ガ最近ノ総選挙ノ際属シタル府県ノ地方長官トス
第二条 前条第一項ノ選挙ヲ行フ場合ニ於テハ関係市町村長ハ選挙前選挙人名簿中市町村ノ境界ノ変更ニ因リ異動アリタル区域ニ係ル部分ヲ投票管理者ニ送付スベシ
第三条 第一条第一項ノ選挙ニ付テハ明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法第五十五条第三項及第五十九条第二項ノ郡市ハ最近ニ総選挙ノ行ハレタル郡市ノ区域トス
第四条 第一条第一項ノ選挙ニ関スル費用ニシテ明治三十四年勅令第百八十六号衆議院議員選挙法施行令第二十九号乃至第三十二条ノ規定ニ依リ難キモノニ付テハ内務大臣ノ定ムル所ニ依ル
第五条 明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法第三条及第百六条ノ規定ハ本令ノ適用ニ付之ヲ準用ス
第六条 左ノ場合ニ於テ選挙又ハ投票ヲ行フベキ区域ノ境界ニ渉リテ市町村ノ境界ノ変更アリタルトキハ其ノ選挙又ハ投票ニ付テハ前五条ノ規定ヲ準用ス
一 選挙ノ一部無効ト為リ更ニ選挙ヲ行フトキ(市町村ノ境界ノ変更ガ選挙区ノ境界ニ渉ル場合ヲ除ク)
二 明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法第四十四条ノ投票ヲ行フトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行ノ日以前ニ於テ市町村ノ境界ノ変更アリタル場合ニ於ケル選挙又ハ投票ニ付テモ亦之ヲ適用ス