(衆議院議員選挙法第百一条ノ三及第百四条ノ規定ノ適用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 昭和21年2月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク衆議院議員選擧法第百一條ノ三及第百四條ノ規定ノ適用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第九十六號
衆議院議員選擧法第百一條ノ三及第百四條ノ規定ノ適用ニ付テハ議員候補者又ハ支出責任者ニ非ザル者ノ支出スル選擧運動ノ費用ニシテ自筆ノ推薦狀又ハ電話ニ依ル選擧運動ノ爲ニ要スル費用以外ノモノハ議員候補者又ハ支出責任者ト意思ヲ通ゼズシテ支出スル費用ト雖モ之ヲ其ノ者ト意思ヲ通ジテ支出スル選擧運動ノ費用ト看做ス
附 則
本令ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク衆議院議員選挙法第百一条ノ三及第百四条ノ規定ノ適用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第九十六号
衆議院議員選挙法第百一条ノ三及第百四条ノ規定ノ適用ニ付テハ議員候補者又ハ支出責任者ニ非ザル者ノ支出スル選挙運動ノ費用ニシテ自筆ノ推薦状又ハ電話ニ依ル選挙運動ノ為ニ要スル費用以外ノモノハ議員候補者又ハ支出責任者ト意思ヲ通ゼズシテ支出スル費用ト雖モ之ヲ其ノ者ト意思ヲ通ジテ支出スル選挙運動ノ費用ト看做ス
附 則
本令ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス