第一條 衆議院議員選擧法第十二條第一項の規定により、昭和二十一年九月十五日の現在で調製する選擧人名簿は、同項の規定にかかはらず、命令の定める日の現在で、これを調製しなければならない。
前項の規定により調製する選擧人名簿は、次の選擧人名簿が確定するまで、その效力を有する。
第一項の規定により調製する選擧人名簿の調製、縱覽、異議の決定及び確定に關する期日及び期間は、命令でこれを定める。
第二條 前條第一項の規定により調製する選擧人名簿及びこれに代り又はこれを基本とする選擧人名簿については、選擧人名簿の調製、縱覽等に關する市區町村長その他の名簿調製義務者(町村制を施行しない地における町村長に準ずる者を除く。)の事務は、市區町村會議員選擧管理委員會(市制第六條及び第八十二條第一項の市においては市會議員區選擧管理委員會、以下これに同じ。)その他の選擧管理委員會がこれを行ふ。
第三條 第一條の規定は、東京都制第十七條第一項又は第百四十八條第二項、市制第二十一條第一項、町村制第十八條第一項その他の規定により昭和二十一年九月十五日の現在で調製する選擧人名簿にこれを準用する。
第四條 市區町村會議員選擧管理委員會その他の選擧管理委員會は、選擧人名簿を調製するために必要があるときは、選擧人に對して必要な事項の屆出を命ずることができる。