(衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 昭和21年9月27日
法令の形式: 法律
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、帝國議會の協贊を經た衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第三十號
第一條 衆議院議員選擧法第十二條第一項の規定により、昭和二十一年九月十五日の現在で調製する選擧人名簿は、同項の規定にかかはらず、命令の定める日の現在で、これを調製しなければならない。
前項の規定により調製する選擧人名簿は、次の選擧人名簿が確定するまで、その效力を有する。
第一項の規定により調製する選擧人名簿の調製、縱覽、異議の決定及び確定に關する期日及び期間は、命令でこれを定める。
第二條 前條第一項の規定により調製する選擧人名簿及びこれに代り又はこれを基本とする選擧人名簿については、選擧人名簿の調製、縱覽等に關する市區町村長その他の名簿調製義務者(町村制を施行しない地における町村長に準ずる者を除く。)の事務は、市區町村會議員選擧管理委員會(市制第六條及び第八十二條第一項の市においては市會議員區選擧管理委員會、以下これに同じ。)その他の選擧管理委員會がこれを行ふ。
第三條 第一條の規定は、東京都制第十七條第一項又は第百四十八條第二項、市制第二十一條第一項、町村制第十八條第一項その他の規定により昭和二十一年九月十五日の現在で調製する選擧人名簿にこれを準用する。
第四條 市區町村會議員選擧管理委員會その他の選擧管理委員會は、選擧人名簿を調製するために必要があるときは、選擧人に對して必要な事項の屆出を命ずることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行の際現に效力を有する選擧人名簿は、第一條及び第三條の規定により調製する選擧人名簿が確定したときは、その效力を失ふ。
昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律、同年の市制の一部を改正する法律及び同年の町村制の一部を改正する法律中市區町村會議員選擧管理委員會その他の選擧管理委員會に關する規定は、この法律の適用については、この法律の施行と同時に、施行されたものとみなす。
第一條第一項の規定により調製する選擧人名簿及びこれに代るべき選擧人名簿については、昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)は、これを適用しない。
衆議院議員選擧法施行地域に住居を有しなかつた者で、第一條第一項の規定により調製する選擧人名簿の調製期日に同法施行地域に住居を有してゐたが、引き續き六月以上同一市區町村その他これに準ずるものの區域内に住居を有しなかつたため、これに登録されなかつたものは、昭和十三年法律第八十四號(今次の戰爭に際し召集中の者の選擧權及び被選擧權等に關する件)第一條第一項の規定の適用については、衆議院議員選擧法施行地域に住居を有しないため、衆議院議員選擧人名簿に登録せられなかつた者で、同法施行地域に住居を有するに至つたものとみなす。
昭和十三年法律第八十四號第一條第一項中「左ニ掲グル者アルトキハ」の下に、「本人ノ申請ニ依リ」を加へる。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第三十号
第一条 衆議院議員選挙法第十二条第一項の規定により、昭和二十一年九月十五日の現在で調製する選挙人名簿は、同項の規定にかかはらず、命令の定める日の現在で、これを調製しなければならない。
前項の規定により調製する選挙人名簿は、次の選挙人名簿が確定するまで、その効力を有する。
第一項の規定により調製する選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間は、命令でこれを定める。
第二条 前条第一項の規定により調製する選挙人名簿及びこれに代り又はこれを基本とする選挙人名簿については、選挙人名簿の調製、縦覧等に関する市区町村長その他の名簿調製義務者(町村制を施行しない地における町村長に準ずる者を除く。)の事務は、市区町村会議員選挙管理委員会(市制第六条及び第八十二条第一項の市においては市会議員区選挙管理委員会、以下これに同じ。)その他の選挙管理委員会がこれを行ふ。
第三条 第一条の規定は、東京都制第十七条第一項又は第百四十八条第二項、市制第二十一条第一項、町村制第十八条第一項その他の規定により昭和二十一年九月十五日の現在で調製する選挙人名簿にこれを準用する。
第四条 市区町村会議員選挙管理委員会その他の選挙管理委員会は、選挙人名簿を調製するために必要があるときは、選挙人に対して必要な事項の届出を命ずることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行の際現に効力を有する選挙人名簿は、第一条及び第三条の規定により調製する選挙人名簿が確定したときは、その効力を失ふ。
昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律、同年の市制の一部を改正する法律及び同年の町村制の一部を改正する法律中市区町村会議員選挙管理委員会その他の選挙管理委員会に関する規定は、この法律の適用については、この法律の施行と同時に、施行されたものとみなす。
第一条第一項の規定により調製する選挙人名簿及びこれに代るべき選挙人名簿については、昭和二十年勅令第五百三十七号(衆議院議員選挙法第十二条の特例の件)は、これを適用しない。
衆議院議員選挙法施行地域に住居を有しなかつた者で、第一条第一項の規定により調製する選挙人名簿の調製期日に同法施行地域に住居を有してゐたが、引き続き六月以上同一市区町村その他これに準ずるものの区域内に住居を有しなかつたため、これに登録されなかつたものは、昭和十三年法律第八十四号(今次の戦争に際し召集中の者の選挙権及び被選挙権等に関する件)第一条第一項の規定の適用については、衆議院議員選挙法施行地域に住居を有しないため、衆議院議員選挙人名簿に登録せられなかつた者で、同法施行地域に住居を有するに至つたものとみなす。
昭和十三年法律第八十四号第一条第一項中「左ニ掲グル者アルトキハ」の下に、「本人ノ申請ニ依リ」を加へる。