現行の古物商取締法は明治28年制定から50年以上が経過し、新憲法や警察法等の制定により、形式・内容ともに時代に合わなくなっている。また戦後、犯罪が激増し、特に盗犯が全体の8割を占め、その多くが古物商やもぐり業者によって処分されているが、現行法では防止対策が不十分である。そこで、古物営業を公安委員会の許可制とし、監督の厳正化と統一を図る一方、許可基準の明確化や聴聞制度の導入により営業者の権利も尊重する。また、取引相手の確認方法や帳簿記載の厳格化、もぐり業者への罰則強化等により、盗品の流通防止を図るため、現行法を廃止し新法を制定するものである。
参照した発言:
第5回国会 参議院 地方行政委員会 第13号