インターネットを利用した古物取引が拡大する中、ホームページを利用した無許可営業の出現や、インターネットオークションを利用した盗品等の処分事例の増加など、新たな課題が生じている。また、財産犯の広域化に対応する必要性も高まっている。そこで、古物営業法の目的である盗品等の売買防止と速やかな発見を効果的に達成するため、ホームページを利用して取引を行う古物商の遵守事項の制定、古物商による相手方確認措置の規制緩和、古物競りあっせん業に関する届出制度等の新設、品触れの電子メール等による発出方法の追加などの改正を行うものである。
参照した発言:
第155回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
古物営業の許可等(第三条―第十条) |
古物商等の遵守事項等(第十一条―第二十一条) |
古物営業の許可等 |
古物商及び古物市場主(第三条―第十条) |
古物競りあつせん業者(第十条の二) |
古物商及び古物市場主の遵守事項等(第十一条―第二十一条) |
古物競りあつせん業者の遵守事項等(第二十一条の二―第二十一条の七) |