水産庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和35年4月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

水産庁の付属機関である十和田湖ふ化場を昭和35年8月1日に廃止するため、法改正を行うものである。同ふ化場は、ヒメマス資源の人工孵化放流事業のため昭和27年に設置されたが、北海道さけ・ますふ化場支笏湖事業場でのヒメマス種卵生産が増加し、全国需要を満たせる見通しとなった。そのため、十和田湖での増殖事業は地方需要を満たすことで十分となり、国営の必要性が消滅。これを受け、青森・秋田両県の県営に移管し、必要な施設設置経費を全額補助する予算を計上することとした。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月16日)
参議院
(昭和35年2月16日)
(昭和35年2月18日)
衆議院
(昭和35年3月1日)
(昭和35年3月4日)
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月15日)
参議院
(昭和35年3月22日)
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月6日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
水産庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十九号
水産庁設置法の一部を改正する法律
水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中「十和田湖ふ化場」を削る。
第七条の四の二を削り、第七条の四の三を第七条の四の二とする。
附 則
この法律は、昭和三十五年八月一日から施行する。
農林大臣臨時代理 国務大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 岸信介