水産庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 昭和35年4月27日
法令の形式: 法律
水産庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十九号
水産庁設置法の一部を改正する法律
水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中「十和田湖ふ化場」を削る。
第七条の四の二を削り、第七条の四の三を第七条の四の二とする。
附 則
この法律は、昭和三十五年八月一日から施行する。
農林大臣臨時代理 国務大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 岸信介