輸出水産物の品質向上と輸出振興を図るため、従来の製造施設の登録制度を事業場登録制度に改め、輸出水産業組合の事業範囲を拡大して原材料供給事業を可能とする。また、組合のカルテル行為を認可制から届出制に変更し、農林大臣による変更・禁止権限を設ける。さらに、組合員製品の輸出業者への販売に関する共販機関についての規定を明確化し、監督規定を整備する。加えて、製造・出荷数量制限時の事業場登録停止に関する規定を新設するなど、法の運用改善を図るものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第38号