(会計検査官退官ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九十一號
公布年月日: 明治29年5月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査官退官ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
法律第九十一號
第一條 會計檢査官身體若ハ精神ノ衰弱ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ之ニ退官ヲ命スルコトヲ得
第二條 退官ハ會計檢査官會議ノ決議ニ依リ之ヲ決定ス
第三條 會計檢査官會議ハ會計檢査院長ヲ以テ議長トス院長ニ對スル退官ノ申立アルトキハ會計檢査院部長中上席者ヲ以テ議長トス
議長事故アルトキハ會計檢査院部長中上席者之ヲ代理ス
第四條 會計檢査官會議ハ現員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ決議ヲ爲スコトヲ得ス
會計檢査官會議ノ決議ハ過半數ニ依ル可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第五條 會計檢査院部長及檢査官ニ對スル退官申立ハ會計檢査院長之ヲ爲シ院長ニ對シテハ部長合議ノ上之ヲ爲ス
第六條 會計檢査官第一條ニ依リ退官ヲ命セラレタルトキハ官吏恩給法ニ於テ同法第二條ニ揭クル事項ニ該リタル者ト同視ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査官退官ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
法律第九十一号
第一条 会計検査官身体若ハ精神ノ衰弱ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ之ニ退官ヲ命スルコトヲ得
第二条 退官ハ会計検査官会議ノ決議ニ依リ之ヲ決定ス
第三条 会計検査官会議ハ会計検査院長ヲ以テ議長トス院長ニ対スル退官ノ申立アルトキハ会計検査院部長中上席者ヲ以テ議長トス
議長事故アルトキハ会計検査院部長中上席者之ヲ代理ス
第四条 会計検査官会議ハ現員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ決議ヲ為スコトヲ得ス
会計検査官会議ノ決議ハ過半数ニ依ル可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第五条 会計検査院部長及検査官ニ対スル退官申立ハ会計検査院長之ヲ為シ院長ニ対シテハ部長合議ノ上之ヲ為ス
第六条 会計検査官第一条ニ依リ退官ヲ命セラレタルトキハ官吏恩給法ニ於テ同法第二条ニ掲クル事項ニ該リタル者ト同視ス