第一條 會計檢査官身體若ハ精神ノ衰弱ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ之ニ退官ヲ命スルコトヲ得
第二條 退官ハ會計檢査官會議ノ決議ニ依リ之ヲ決定ス
第三條 會計檢査官會議ハ會計檢査院長ヲ以テ議長トス院長ニ對スル退官ノ申立アルトキハ會計檢査院部長中上席者ヲ以テ議長トス
議長事故アルトキハ會計檢査院部長中上席者之ヲ代理ス
第四條 會計檢査官會議ハ現員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ決議ヲ爲スコトヲ得ス
會計檢査官會議ノ決議ハ過半數ニ依ル可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第五條 會計檢査院部長及檢査官ニ對スル退官申立ハ會計檢査院長之ヲ爲シ院長ニ對シテハ部長合議ノ上之ヲ爲ス
第六條 會計檢査官第一條ニ依リ退官ヲ命セラレタルトキハ官吏恩給法ニ於テ同法第二條ニ揭クル事項ニ該リタル者ト同視ス