会計検査院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 平成11年5月10日
法令の形式: 法律
会計検査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年五月十日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第三十六号
会計検査院法の一部を改正する法律
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項及び第五項を削る。
第六条第二項を削る。
第八条中「第四条第四項後段」を「第四条第三項後段」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小渕恵三