会計検査院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 平成11年5月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

会計検査命同意について、衆議院が同意し参議院が同意しない場合に、衆議院の同意をもって両議院の同意とみなす規定を削除するものである。この改正は、参議院からの再三の要請を受け、参議院及び内閣官房長官との協議を経て、議会制度に関する協議会において各党が合意に達したことを踏まえて提案されたものである。

参照した発言:
第145回国会 衆議院 議院運営委員会 第26号

審議経過

第145回国会

衆議院
(平成11年4月27日)
(平成11年4月27日)
参議院
(平成11年4月28日)
(平成11年4月28日)
会計検査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年五月十日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第三十六号
会計検査院法の一部を改正する法律
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項及び第五項を削る。
第六条第二項を削る。
第八条中「第四条第四項後段」を「第四条第三項後段」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小渕恵三