(会計検査院法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百九号
公布年月日: 昭和22年12月19日
法令の形式: 法律
会計檢査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百九号
会計檢査院法の一部を次のように改正する。
第四條第四項を次のように改める。
檢査官の受ける俸給の額は、國務大臣の受ける俸給の額に準ずる額とする。
附 則
この法律は、國務大臣の俸給の額が法律の規定で定められ、当該規定が適用される日から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲
会計検査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百九号
会計検査院法の一部を次のように改正する。
第四条第四項を次のように改める。
検査官の受ける俸給の額は、国務大臣の受ける俸給の額に準ずる額とする。
附 則
この法律は、国務大臣の俸給の額が法律の規定で定められ、当該規定が適用される日から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲