(会計検査院法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第209号
公布年月日: 昭和22年12月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

会計検査院法では会計検査官の俸給が年5万円の定額と定められているが、最近の物価事情等を考慮すると、検査官の地位や職責に比して低額となっている。そこで、検査官の俸給を国務大臣と同程度の額に増額することが適当と考え、改正案を提出した。なお、現在、国務大臣の俸給は官吏俸給令に基づく号俸制だが、今後は定額制に移行する方針であり、その額に準じて検査官の俸給額を定めることを想定している。本法は政令で施行時期を定めることとしている。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第12号

審議経過

第1回国会

衆議院
参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和22年12月8日)
参議院
衆議院
(昭和22年12月10日)
参議院
(昭和22年12月9日)
会計檢査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百九号
会計檢査院法の一部を次のように改正する。
第四條第四項を次のように改める。
檢査官の受ける俸給の額は、國務大臣の受ける俸給の額に準ずる額とする。
附 則
この法律は、國務大臣の俸給の額が法律の規定で定められ、当該規定が適用される日から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲
会計検査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百九号
会計検査院法の一部を次のように改正する。
第四条第四項を次のように改める。
検査官の受ける俸給の額は、国務大臣の受ける俸給の額に準ずる額とする。
附 則
この法律は、国務大臣の俸給の額が法律の規定で定められ、当該規定が適用される日から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲