会計検査院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十五号
公布年月日: 昭和25年5月10日
法令の形式: 法律
会計檢査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十五号
会計検査院法の一部を改正する法律
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項の次に次の三項を加える。
検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、第一項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。
前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。
第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第八條中「前二條」を「第四條第四項後段及び前二條」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
会計検査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十五号
会計検査院法の一部を改正する法律
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項の次に次の三項を加える。
検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、第一項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。
前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。
第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第八条中「前二条」を「第四条第四項後段及び前二条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂