会計検査官の任期満了に際し、国会が開会されていない場合や衆議院解散時に両院の同意を得ることが困難となる事態に対応するため、法改正を行うものである。現行の会計検査院法には、このような場合の救済規定が設けられていないことから、国会閉会中または衆議院解散の場合には、次期国会での承認を条件として、内閣が事前に任命できる規定を新たに設けることとする。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 決算委員会 第11号