日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
会計検査院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十号
公布年月日: 昭和30年8月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
会計検査院法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
会計検査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百十号
会計検査院法の一部を改正する法律
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「四局」を「五局」に、
「
検査第一局
検査第二局
検査第三局
検査第四局
」
を
「
第一局
第二局
第三局
第四局
第五局
」
に改める。
第十三条第一項中「及び技官」を「、技官その他所要の職員」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第十四条を次のように改める。
第十四条
前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。
第十六条を次のように改める。
第十六条
各局に、局長を置く。
局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。
第十七条第二項中「官房又は各局の課長となり、又は局課に分属し、」を削る。
第十八条中「各局課に分属し、」を削る。
第二十三条第一項第二号中「国以外のものが国のために取り扱う現金」を「国、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社以外のものが国又は公社(日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社をいう。以下同じ。)のために取り扱う現金」に改める。
第二十三条第一項第三号及び第五号から第七号までの各号、第三十一条、第三十三条、第三十五条並びに第三十七条第二項中「国」の下に「又は公社」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
詳細・沿革