会計検査院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第110号
公布年月日: 昭和30年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

会計検査院の機構について、国及び政府関係機関の会計経理の是正改善のため検査事務量が増加し、現状の体制では十分な機能発揮が困難なため、局を一つ増設する必要がある。また、国家公務員法制定に伴う職員の任免制度の変更により、関係規定の改正が必要となった。さらに、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社の会計検査において、真実の把握のため国の規定を公社にも適用できるよう改正する必要がある。これらの理由により、会計検査院法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月18日)
参議院
(昭和30年5月20日)
衆議院
(昭和30年5月30日)
参議院
(昭和30年6月2日)
衆議院
(昭和30年6月23日)
(昭和30年6月23日)
参議院
(昭和30年7月7日)
(昭和30年7月8日)
(昭和30年7月11日)
衆議院
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月25日)
会計検査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百十号
会計検査院法の一部を改正する法律
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「四局」を「五局」に、
検査第一局
検査第二局
検査第三局
検査第四局
第一局
第二局
第三局
第四局
第五局
に改める。
第十三条第一項中「及び技官」を「、技官その他所要の職員」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第十四条を次のように改める。
第十四条 前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。
第十六条を次のように改める。
第十六条 各局に、局長を置く。
局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。
第十七条第二項中「官房又は各局の課長となり、又は局課に分属し、」を削る。
第十八条中「各局課に分属し、」を削る。
第二十三条第一項第二号中「国以外のものが国のために取り扱う現金」を「国、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社以外のものが国又は公社(日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社をいう。以下同じ。)のために取り扱う現金」に改める。
第二十三条第一項第三号及び第五号から第七号までの各号、第三十一条、第三十三条、第三十五条並びに第三十七条第二項中「国」の下に「又は公社」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎