会計検査院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第137号
公布年月日: 昭和31年6月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

物品管理法の制定に伴い、会計検査院法の改正が必要となった。これまで任意検査事項であった国有物品について、物品の増減及び現在額総計算書の検査を必要検査事項とするため、関連規定を改正する。また、物品の出納保管に関する事務担当者のみに課されていた弁償責任が、物品の管理及び供用に関する事務担当者にまで拡大されることから、弁償責任の検定等に関する規定も改正する必要が生じたため。

参照した発言:
第24回国会 参議院 決算委員会 第8号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年3月8日)
(昭和31年3月22日)
(昭和31年4月19日)
(昭和31年4月20日)
衆議院
(昭和31年5月30日)
(昭和31年5月31日)
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
会計検査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月八日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百三十七号
会計検査院法の一部を改正する法律
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第六号中「予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項」の下に「及び同法第十一条第二項」を加える。
第二十二条第二号中「現金及び」の下に「物品並びに」を加える。
第二十三条第一項第一号中「物品及び」を削り、「現金」の下に「及び物品」を加える。
第二十九条第六号中「予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項」の下に「及び同法第十一条第二項」を加える。
第三十二条第一項中「又は物品」及び「毀損」を削り、同条第二項中「出納職員」の下に「又は物品管理職員」を加え、「前項」を「前二項」に改め、同条第三項中「第一項の弁償責任は」を「第一項又は第二項の弁償責任は、」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「出納職員」の下に「又は物品管理職員」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
会計検査院は、物品管理職員が物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
附 則
1 この法律は、物品管理法の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に生じた物品の亡失き損による出納職員の弁償責任の検定については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 鳩山一郎