物品管理法の制定に伴い、会計検査院法の改正が必要となった。これまで任意検査事項であった国有物品について、物品の増減及び現在額総計算書の検査を必要検査事項とするため、関連規定を改正する。また、物品の出納保管に関する事務担当者のみに課されていた弁償責任が、物品の管理及び供用に関する事務担当者にまで拡大されることから、弁償責任の検定等に関する規定も改正する必要が生じたため。
参照した発言: 第24回国会 参議院 決算委員会 第8号